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※令和4年度市・県民税に適用
次の所得は、他の所得と分離して所得割が課税される「分離課税」となります。
通常、市・県民税は前年の所得に対して課税されますが、退職所得に対する市・県民税は、退職手当等の支払いを受けるときに支払者が税額を計算し、退職手当等からその税額を差し引いて(特別徴収)、支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所の所在する市区町村に納入します。
個人の方が市民税・県民税申告をする必要はありません。
(退職手当等の額 - 退職所得控除額)×(2分の1)=退職所得金額(1,000円未満端数切捨て)
(退職手当等の額 - 退職所得控除額)=退職所得金額(1,000円未満端数切捨て)
(退職手当等の額 - 退職所得控除額)×(2分の1)=退職所得金額(1,000円未満端数切捨て)
[150万円+{退職手当等の額 - (300万円+退職所得控除額)}]=退職所得金額(1,000円未満端数切捨て)
勤続年数 | 控除される金額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
21年以上 | 70万円 × (勤続年数 - 20年) + 800万円 |
退職所得金額×税率
上場株式等の配当等(大口株主を除く。)に係る配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)内の株式等の譲渡所得は、特例として県民税配当割を天引き(特別徴収)されるので、原則として申告する必要はありません(申告不要制度)。
なお、申告する場合、上場株式等の配当所得は、「総合課税」か「申告分離課税」のどちらかの課税方式を選択でき、上記に該当する株式等譲渡所得は「申告分離課税」として申告します。
さらに、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することもできます(例 : 上場株式等の配当所得を所得税で「申告分離課税」、市県民税で「総合課税」として申告 )。
※上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を申告した場合、その分が総所得金額等や合計所得金額に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税算定等に影響することがありますのでご注意ください。
※一般株式等の配当等は「総合課税」、源泉徴収されない特定口座(簡易口座および大口株主分)及び一般口座での取引に係る譲渡所得は「申告分離課税」のみでの申告となり、申告不要とすることはできません。
課税方式 | 申告不要 | 総合課税 | 申告分離課税 |
---|---|---|---|
市民税率 | - | 6% | 3% |
県民税率 | 5% | 4% | 2% |
配当控除 | なし | あり | なし |
配当割額控除 | なし | あり | あり |
上場株式等に係る譲渡所得等との損益通算 | できない | できない | できる |
課税方式 | 総合課税 |
---|---|
市民税率 | 6% |
県民税率 | 4% |
配当控除 | あり |
配当割額控除 | なし |
上場株式等に係る譲渡所得等との損益通算 | できない |
収入金額 - 元本取得に要した負債の利子 = 課税配当等所得金額(1,000円未満端数切捨て)
課税配当等所得金額 × 税率 = 配当所得等の税額
課税方式 | 申告不要 | 申告分離課税 |
---|---|---|
市民税率 | - | 3% |
県民税率 | 5% | 2% |
株式等譲渡所得割額 | なし | あり |
上場株式等の配当所得等(分離課税)との損益通算 | できない | できる |
他の株式等に係る譲渡所得等との損益通算 | できない | できない |
譲渡損失の翌年への繰越 | できない | できる |
課税方式 | 申告分離課税 |
---|---|
市民税率 | 3% |
県民税率 | 2% |
株式等譲渡所得割額 | あり |
上場株式等の配当所得等(分離課税)との損益通算 | できる |
他の株式等に係る譲渡所得等との損益通算 | できない |
譲渡損失の翌年への繰越 | できない |
収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) = 株式等の課税譲渡所得金額(1,000円未満の端数切捨て)
課税譲渡所得金額 × 税率 = 株式等の譲渡所得等の税額
所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択する場合は、市民税・県民税の納税通知書が送達されるときまで、所得税の確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出していただく必要があります。
なお、確定申告書の「住民税に関する事項欄に全部を申告不要とする旨」の記載をした場合は、手続きは不要です。
株式等の譲渡所得に損失が生じ、損失の繰越控除を市・県民税の税額計算に適用させる場合は、市民税・県民税の納税通知書が送達されるときまで、所得税の確定申告書を税務署へ提出していただく必要があります。
土地・建物等を譲渡したときは、申告分離課税となり他の所得と分離して所得割が課税されます。さらに、譲渡した資産の所有期間により、「分離短期譲渡所得」と「分離長期譲渡所得」に区分して、税額の計算を行います。
収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額(1,000円未満端数切り捨て)
課税譲渡所得金額 × 税率 = 土地・建物等の譲渡所得の税額
譲渡の内容 | 特別控除額 |
---|---|
収用(公共事業)等により資産を譲渡した場合 | 5,000万円 |
居住用財産(自分が住んでいる家や敷地等)を譲渡した場合 | 3,000万円 |
特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 | 2,000万円 |
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 | 1,500万円 |
平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合 | 1,000万円 |
農地保有の合理化などのために土地を売った場合 | 800万円 |
低未利用土地等を譲渡した場合 | 100万円 |
譲渡の内容 | 市民税率 | 県民税率 |
---|---|---|
下記以外の短期譲渡所得 | 5.4% | 3.6% |
国または地方公共団体等に対する譲渡 | 3% | 2% |
譲渡の内容 | 市民税率 | 県民税率 |
---|---|---|
下記以外の長期譲渡所得 | 3% | 2% |
優良住宅地等に係る長期譲渡所得金額が2,000万円以下の場合 | 2.4% | 1.6% |
居住用財産に係る長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合 | 2.4% | 1.6% |
山林を伐採して譲渡または山林を伐採せず立木のまま譲渡したことによって生ずる所得は、申告分離課税となり他の所得と分離して所得割が課税されます。
ただし、山林をその取得の日以後5年以内に伐採しまたは譲渡することによる所得は、事業所得または雑所得となります。
総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 = 課税山林所得金額(1,000円未満端数切り捨て)
課税山林所得金額 × 税率(市民税6%、県民税4%) = 山林所得の税額
先物取引(商品先物取引等、有価証券先物取引等、金融先物取引、金融商品先物取引等)による所得は、申告分離課税となり他の所得と分離して所得割が課税されます。
総収入金額 - 差金等決済に要した委託手数料等 = 先物取引に係る課税雑所得金額(1,000円未満端数切り捨て)
先物取引に係る課税雑所得金額 × 税率(市民税3%、県民税2%) = 先物取引に係る雑所得の税額
先物取引の差金等決済により損失が生じ、損失の繰越控除を市・県民税の税額計算に適用させる場合は、市民税・県民税の納税通知書が送達されるときまで、所得税の確定申告書を税務署へ提出していただく必要があります。