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法人市民税額の計算

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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法人市民税額の計算

法人市民税額 = 法人税割額 + 均等割額

法人税割額

法人の所得の大きさに応じて負担し、その基礎となる課税標準額は法人税額(国税)を用います。

法人税割額の計算

  1. 湯沢市のみに事業所等を有する法人
    法人税額×税率=法人税割額
  2. 湯沢市以外にも事業所等を有する法人
    (法人税額×湯沢市分の従業者数÷全従業者数)×税率=法人税割額

法人税割額の税率

法人税割額の税率については、平成28年度の税制改正により、下表のとおり変更されました。

事業年度 税率
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 6.0%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 9.7%

※ 平成26年9月30日以前に開始した事業年度の税率は12.3%です。

均等割額

 法人の資本金等の額と市内の事業所の従業者数および所在月数に応じて納めます。

均等割額の計算 

均等割額税率×(事務所、事業所等を有していた月数÷12)=均等割額

均等割額の税率

区分 税率(年額)

資本金等の額が1千万円以下かつ従業者数が50人以下のもの

5万円

資本金等の額が1千万円以下かつ従業者数が50人超のもの

12万円

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下かつ従業者数が50人以下のもの

13万円

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下かつ従業者数が50人超のもの

15万円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下かつ従業者数が50人以下のもの

16万円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下かつ従業者数が50人超のもの

40万円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下かつ従業者数が50人以下のもの

41万円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下かつ従業者数が50人超のもの

175万円

資本金等の額が50億円を超えかつ従業者数が50人以下のもの

41万円

資本金等の額が50億円を超えかつ従業者数が50人超のもの

300万円
  1. 資本金等の額…地方税法第292条第1項第4号の5で定める額をいいます。
  2. 従業者数…湯沢市内にある事務所・事業所・寮等の従業者数の合計数です。
  3. 資本金等の額及び従業者数については、事業年度末日現在の現況によります。