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法人の所得の大きさに応じて負担し、その基礎となる課税標準額は法人税額(国税)を用います。
法人税割額の税率については、平成28年度の税制改正により、下表のとおり変更されました。
事業年度 | 税率 |
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 | 6.0% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 9.7% |
※ 平成26年9月30日以前に開始した事業年度の税率は12.3%です。
法人の資本金等の額と市内の事業所の従業者数および所在月数に応じて納めます。
均等割額税率×(事務所、事業所等を有していた月数÷12)=均等割額
区分 | 税率(年額) |
---|---|
資本金等の額が1千万円以下かつ従業者数が50人以下のもの |
5万円 |
資本金等の額が1千万円以下かつ従業者数が50人超のもの |
12万円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下かつ従業者数が50人以下のもの |
13万円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下かつ従業者数が50人超のもの |
15万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下かつ従業者数が50人以下のもの |
16万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下かつ従業者数が50人超のもの |
40万円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下かつ従業者数が50人以下のもの |
41万円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下かつ従業者数が50人超のもの |
175万円 |
資本金等の額が50億円を超えかつ従業者数が50人以下のもの |
41万円 |
資本金等の額が50億円を超えかつ従業者数が50人超のもの |
300万円 |