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軽減制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年7月13日更新
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国民健康保険税の軽減制度

 世帯(世帯主及び加入者)の前年の所得合計額が次の基準以下の場合、均等割・平等割額が軽減されます。ただし、所得の有無にかかわらず、前年の所得申告をしていることが必要です。

軽減判定所得

均等割額・平等割額の軽減割合

  • 7割 43万円+{10万円×(一定の給与・年金所得者の数-1)}以下の世帯
  • 5割 43万円+(29万円×加入者数・特定同一世帯所属者数)+{10万円×(一定の給与・年金所得者の数-1)}以下の世帯
  • 2割 43万円+(53万5千円×加入者数・特定同一世帯所属者数)+{10万円 ×(一定の給与・年金所得者の数-1)}以下の世帯

一定の給与・年金所得者とは

 給与所得者が給与収入55万円を超え、公的年金等の年金収入が60万円を超えた65歳未満の方もしくは110万を超えた65歳以上の方のことをいいます。

特定同一世帯所属者とは

 後期高齢者医療制度へ移行したことにより国保の資格を喪失した方で、国保資格喪失日以後も引き続き同じ世帯に属する方のことをいいます。ただし世帯主の異動があった場合は同一の世帯とみなされなくなり、特定同一世帯所属者ではなくなります。

軽減判定の対象となる所得について

  • 1月1日現在65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
  • 事業専従者の給与は事業主の所得とし、専従者への給与はないものとして判定します。
  • 譲渡所得は、特別控除適用前の額で判定します。

未就学児に係る均等割額の軽減措置について

 令和4年度から国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)について、均等割額を2分の1減額します(手続きや申請の必要はありません)。

 低所得者の軽減が適用されている場合は、その減額後の均等割額から減額します。

後期高齢者医療制度の創設に伴う国保税の軽減等について

低所得世帯に対する軽減

国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度に移行し国保世帯の加入者数が減少することで、国保税の軽減世帯に該当しなくなる場合があります。このため、国保税の計算に際しては、後期高齢者医療制度に移行した方の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。この制度は平成25年度から恒久化されました。(手続きや申請の必要はありません)

国保単身世帯に対して平等割額を緩和

国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、国保世帯の加入者が1人となる世帯について、後期高齢者医療制度に移行後5年間は同世帯(単身世帯)の平等割額(介護分を除く)が半額になり【特定世帯】、その後3年間は平等割額(介護分を除く)が4分の1減額されます【特定継続世帯】。(手続きや申請の必要はありません)

旧被扶養者減免制度

旧被扶養者減免制度とは、社会保険等の加入者本人が、後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その方の被扶養者であった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合に減免になる制度です。減免内容は次のとおりです。(手続きや申請の必要はありません)

1.所得割

旧被扶養者にかかる課税なし

2.均等割

  • 7割軽減、5割軽減に該当する方 …減額なし
  • 2割軽減に該当する方 …2年間軽減前の額の3割を減額
  • 軽減制度に該当しない方 …2年間半額

3.平等割(旧被扶養者のみで構成される世帯)

  • 7割軽減、5割軽減に該当する世帯 …減額なし
  • 2割軽減に該当する世帯 …2年間軽減前の額の3割を減額
  • 軽減制度に該当しない世帯 …2年間半額

非自発的失業者に対する国民健康保険税軽減措置について

倒産・解雇、雇い止めなどにより失業して国民健康保険に加入した方が、安心して医療を受けられるよう、国保税が軽減されます。

対象となる方

以下のどちらかに当てはまる方で、平成21年3月31日以降に離職し、離職日に65歳未満の方。

  1. 倒産・解雇などで離職した「雇用保険の特定受給資格者」
     (雇用保険受給資格者証の離職理由:11, 12, 21, 22, 31, 32 )
  2. 雇い止めなどで離職した「雇用保険の特定理由離職者」
     (雇用保険受給資格者証の離職理由:23, 33, 34 )

軽減の内容

国保税は、国民健康保険に加入している方の前年の所得をもとに算定します。前記の対象にあてはまる場合、その方の前年の給与所得を30%に減額して離職日の翌日が属する月分から国保税額を算定します。
また、高額療養費などの所得区分の判定についても、前年の給与所得を30%に減額して判定します。

軽減の期間

離職日の翌日の属する月から、離職日の翌日の属する年度の翌年度末まで。
 例) 離職日が令和4年3月31日の場合 : 令和4年度、令和5年度が対象

手続き

下記をご持参のうえ、本庁舎市民課国保年金班または、各総合支所で手続きをしてください。

 ・雇用保険受給資格者証(原本)

軽減の適用について

6月末までに届出をした場合、7月中旬にお届けする納税通知書により軽減後の額を通知します。届出が7月以降の場合、届出の翌月に軽減後の国保税額を通知します。