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平成30年度 個人市民税・県民税の改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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改正の主な概要

平成30年度(平成29年分)より

  1. 給与所得控除額の見直し(上限の引き下げ)
  2. 医療費控除の申告に係る添付書類の変更
  3. スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)の適用開始
  4. つみたてNISAの創設
  5. 住宅の耐久性向上改修工事に係る措置の創設

平成31年度(平成30年分)より

  1. 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

1、給与所得控除額の見直し(上限の引き下げ)

 給与収入から差し引いて所得を算出する給与所得控除額について、下表「給与所得控除額算出表」のとおり、最高額の区分について上限額が引下げられました。 これまでの最高額の区分は、「収入1,200万円超に対し、控除額230万円」でしたが、改正後は「収入1,000万円超に対し、控除額220万円」となります。

給与所得控除額算出表(変更点のみ抜粋)

平成29年度(平成28年分)

給与等の収入金額 給与所得控除額
1,000万円以上 1,200万円未満 収入金額×5%(0.05)+170万円
1,200万円以上 230万円

平成30年度以降

給与等の収入金額 給与所得控除額
1,000万円以上 220万円

2、医療費控除の申告に係る添付書類の変更

  平成30年度(平成29年分)の市県民税申告から、医療費控除を申告される場合は領収書の代わりに「医療費控除の明細書」または、「医療費通知書」を添付していただくことになりました。
※平成30年度(平成29年分)から平成32年度(平成31年分)までの市県民税申告については、医療費の領収書
 の添付または提示で申告をすることもできます。

従来の医療費控除を受ける場合に添付するもの

 下記の資料のうちいずれかを添付ください。

(1)医療費の明細書

  1. その年中において支払った医療費の額
  2. 医療費に係る診療、治療等を受けた者の氏名
  3. 医療費に係る診療、治療を行った病院・診療所その他の者の名称または氏名
  4. その他参考となるべき事項

(2)健康保険組合等が発行する医療費通知

次の事項が記載されたものに限ります。

  1. 被保険者などの氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けたもの
  4. 療養を受けた病院・診療所・薬局その他の者の名称
  5. 被保険者等等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

※「医療費控除の明細書」の記載内容を確認させていただくことがあるため、領収書はご自宅などで5年間保管してください。

3、スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)の適用開始

平成30年度(平成29年分)の市県民税申告から、 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費を対象とする、スイッチOTC薬控除が医療費控除の特例として適用されるようになります。従来の医療費控除とスイッチOTC薬控除はどちらか一方のみの選択となりますが、一度選択した控除を変更することはできませんのでご注意ください。

従来の医療費控除とスイッチOTC薬控除の比較

  従来の医療費控除 スイッチOTC薬控除
対象期間 各年1月1日から12月31日まで 各年1月1日から12月31日まで
対象費用 支払った医療費(A) スイッチOTC医薬品の購入費(B)
控除額の計算方法 A - 保険金などの補てん金額-10万円(※)
※総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%
B - 保険金などの補てん金額-1万2千円
控除額の上限 200万円 8万8千円

スイッチOTC薬控除の対象となる方

  1. 加入している健康保険の保険者が実施する健康診査(人間ドッグ等)
  2. 市町村が実施する健康診査
  3. インフルエンザなどの予防接種
  4. 勤務先での定期健康診断
  5. がん検診
  6. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)

 上記1~6のいずれかを受診しており、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの間に、一定のスイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医療品をいいます。)の購入費用として年間1万2千円を超えて支払った方。

スイッチOTC薬控除を受ける場合の添付書類

(1)平成29年分 セルフメディケーション税制の明細書
 明細書には領収書等をもとに、以下の記載をしてください。

  • 特定一般用医療品等購入費の額
  • 特定一般用医療品等の販売を行ったものの氏名または名称
  • 特定一般用医療品等の名称
  • その他参考となるべき事項

(2)特例控除適用を受ける年分において一定の取り組み(スイッチOTC薬控除の対象となる方に記載の1~6)を行ったことを明らかにする書類

4 つみたてNISAの創設

 従来の「NISA」は新規に購入した120万円までの上場株式などの配当や譲渡益が最長5年間非課税になるというものでしたが、平成29年10月1日より新たに「つみたてNISA」が開始となり、新規に購入した40万円までの上場株式などの配当や譲渡益が最長20年間非課税になる制度が創設されました。

従来のNISAとつみたてNISAの比較

  NISA(非課税管理勘定) つみたてNISA(累積投資勘定)
年間の投資上限額 120万円まで 40万円まで
非課税の期間 最長5年間 最長20年間
非課税投資額 最大600万円
(120万円×5年)
最大800万円
(40万円×20年)

5 住宅の耐久性向上改修工事に係る措置の創設

  特定増改築等住宅借入金等特別控除と住宅特定改修特別税額控除の対象となる工事は従来では「省エネ改修工事」と「住宅耐震改修工事」の2つでしたが、あらたに対象として「耐久性向上改修工事」が創設されました。
ただし、今回対象となる「耐久性向上改修工事」は「省エネ改修工事」または「住宅耐震改修工事」と合わせて行う必要があります。

耐久性向上改修工事の対象となる工事

  1. 小屋裏の換気工事
  2. 小屋裏点検口の取付工事
  3. 外壁の通気構造等工事
  4. 浴室または脱衣室の防水工事
  5. 土台の防腐・防蟻工事
  6. 外壁の軸組みなどの防腐・防蟻工事
  7. 床下の防湿工事
  8. 床下点検口の取付工事
  9. 雨どいの取付工事
  10. 地盤の防蟻工事
  11. 給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易化工事

6 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

 平成31年度(平成30年分)より、配偶者控除及び配偶者特別控除が以下のように見直されます。

配偶者控除

 配偶者を扶養している納税義務者の合計収入金額が1,120万円超から1,220万円以下の場合、下記の表のように控除額が段階的になります。また合計収入金額が1,220万円超の場合は、配偶者控除を受けることができません。

配偶者控除の控除額(市県民税)

合計収入金額 1,120万円以下 1,120万円超から
1,170万円以下
1,170万円超から
1,220万円以下
1,220万円超
配偶者控除額 33万円 22万円 11万円 0円

配偶者特別控除

 従来の配偶者特別控除では、満額の控除(市県民税では33万円)を受けられるのは、配偶者の合計収入が103万円超から105万円以下の方でしたが、見直しに伴い103万円超から155万円以下に変更となりました(市県民税の場合)。それに伴い、配偶者特別控除の対象となる合計収入金額が103万円超から2,015,999円以下に拡大となりました。

配偶者特別控除の控除額(市県民税)

  納税義務者の合計収入金額
配偶者の合計収入金額 1,120万円以下 1,120万円超から
1,170万円以下
1,170万円超から
1,220万円以下
103万円超から
150万円以下
33万円 22万円 11万円
150万円超から
155万円以下
155万円超から
160万円以下
31万円 21万円
160万円超から
166万7999円以下
26万円 18万円 9万円
166万7999円超から
175万1999円以下
21万円 14万円 7万円
175万1999円超から
183万1999円以下
16万円 11万円 6万円
183万1999円超から
190万3999円以下
11万円 8万円 4万円
190万3999円超から
197万1999円以下
6万円 4万円 2万円
197万1999円超から
201万5999円以下
3万円 2万円 1万円
201万5999円超 0円 0円 0円