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給与収入から差し引いて所得を算出する給与所得控除額について、下表「給与所得控除額算出表」のとおり、最高額の区分について上限額が引下げられました。 これまでの最高額の区分は、「収入1,200万円超に対し、控除額230万円」でしたが、改正後は「収入1,000万円超に対し、控除額220万円」となります。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,000万円以上 1,200万円未満 | 収入金額×5%(0.05)+170万円 |
1,200万円以上 | 230万円 |
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,000万円以上 | 220万円 |
平成30年度(平成29年分)の市県民税申告から、医療費控除を申告される場合は領収書の代わりに「医療費控除の明細書」または、「医療費通知書」を添付していただくことになりました。
※平成30年度(平成29年分)から平成32年度(平成31年分)までの市県民税申告については、医療費の領収書
の添付または提示で申告をすることもできます。
下記の資料のうちいずれかを添付ください。
次の事項が記載されたものに限ります。
※「医療費控除の明細書」の記載内容を確認させていただくことがあるため、領収書はご自宅などで5年間保管してください。
平成30年度(平成29年分)の市県民税申告から、 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費を対象とする、スイッチOTC薬控除が医療費控除の特例として適用されるようになります。従来の医療費控除とスイッチOTC薬控除はどちらか一方のみの選択となりますが、一度選択した控除を変更することはできませんのでご注意ください。
従来の医療費控除 | スイッチOTC薬控除 | |
---|---|---|
対象期間 | 各年1月1日から12月31日まで | 各年1月1日から12月31日まで |
対象費用 | 支払った医療費(A) | スイッチOTC医薬品の購入費(B) |
控除額の計算方法 | A - 保険金などの補てん金額-10万円(※) ※総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5% |
B - 保険金などの補てん金額-1万2千円 |
控除額の上限 | 200万円 | 8万8千円 |
上記1~6のいずれかを受診しており、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの間に、一定のスイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医療品をいいます。)の購入費用として年間1万2千円を超えて支払った方。
(1)平成29年分 セルフメディケーション税制の明細書
明細書には領収書等をもとに、以下の記載をしてください。
(2)特例控除適用を受ける年分において一定の取り組み(スイッチOTC薬控除の対象となる方に記載の1~6)を行ったことを明らかにする書類
従来の「NISA」は新規に購入した120万円までの上場株式などの配当や譲渡益が最長5年間非課税になるというものでしたが、平成29年10月1日より新たに「つみたてNISA」が開始となり、新規に購入した40万円までの上場株式などの配当や譲渡益が最長20年間非課税になる制度が創設されました。
NISA(非課税管理勘定) | つみたてNISA(累積投資勘定) | |
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年間の投資上限額 | 120万円まで | 40万円まで |
非課税の期間 | 最長5年間 | 最長20年間 |
非課税投資額 | 最大600万円 (120万円×5年) |
最大800万円 (40万円×20年) |
特定増改築等住宅借入金等特別控除と住宅特定改修特別税額控除の対象となる工事は従来では「省エネ改修工事」と「住宅耐震改修工事」の2つでしたが、あらたに対象として「耐久性向上改修工事」が創設されました。
ただし、今回対象となる「耐久性向上改修工事」は「省エネ改修工事」または「住宅耐震改修工事」と合わせて行う必要があります。
平成31年度(平成30年分)より、配偶者控除及び配偶者特別控除が以下のように見直されます。
配偶者を扶養している納税義務者の合計収入金額が1,120万円超から1,220万円以下の場合、下記の表のように控除額が段階的になります。また合計収入金額が1,220万円超の場合は、配偶者控除を受けることができません。
合計収入金額 | 1,120万円以下 | 1,120万円超から 1,170万円以下 |
1,170万円超から 1,220万円以下 |
1,220万円超 |
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配偶者控除額 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
従来の配偶者特別控除では、満額の控除(市県民税では33万円)を受けられるのは、配偶者の合計収入が103万円超から105万円以下の方でしたが、見直しに伴い103万円超から155万円以下に変更となりました(市県民税の場合)。それに伴い、配偶者特別控除の対象となる合計収入金額が103万円超から2,015,999円以下に拡大となりました。
納税義務者の合計収入金額 | |||
---|---|---|---|
配偶者の合計収入金額 | 1,120万円以下 | 1,120万円超から 1,170万円以下 |
1,170万円超から 1,220万円以下 |
103万円超から 150万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
150万円超から 155万円以下 |
|||
155万円超から 160万円以下 |
31万円 | 21万円 | |
160万円超から 166万7999円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
166万7999円超から 175万1999円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
175万1999円超から 183万1999円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
183万1999円超から 190万3999円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
190万3999円超から 197万1999円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
197万1999円超から 201万5999円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
201万5999円超 | 0円 | 0円 | 0円 |