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平成31年度の申告から、配偶者控除及び配偶者特別控除が以下のように見直されます。
(平成30年分所得の申告から適用されます。)
配偶者を扶養している納税義務者の合計所得金額が900万円を超える場合、下表のように控除額が段階的になり、合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けることができません。
※納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、同一生計配偶者として扶養の人数に含まれ、障がい者控除を受けることができます。
納税者義務者の合計所得金額 (収入金額) |
一般の配偶者 | 70歳以上の配偶者 (12月31日現在70歳以上の人) |
---|---|---|
900万円以下 (1,120万円以下) |
33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) |
22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) |
11万円 | 13万円 |
1,000万円超 (1,220万円超) |
0円 | 0円 |
※カッコ内は給与所得のみの場合の給与収入額です。 |
配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、所得の応じて控除額が変わります。また、配偶者控除と同様に、納税義務者の合計所得金額が900万円を超える場合控除額が段階的になり、合計所得金額が1,000万円を超える場合は、従来どおり配偶者特別控除を受けることができません。
納税義務者の合計所得金額 (収入金額) |
|||
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 (収入金額) |
900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
950万円超1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
38万円超90万円以下 (103万円超155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 (155万円超160万円以下) |
31万円 | 21万円 | |
95万円超100万円以下 (160万円超166万7,999円以下) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 (166万7,999円超175万1,999円以下) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 (175万1,999円超183万1,999円以下) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 (183万1,999円超190万3,999円以下) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 (190万3,999円超197万1,999円以下) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 (197万1,999円超201万5,999円以下) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 (201万5,999円超) |
0円 | 0円 | 0円 |
※カッコ内は給与所得のみの場合の給与収入金額です。 |