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平成31年度 個人市民税・県民税の改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

平成31年度の申告から、配偶者控除及び配偶者特別控除が以下のように見直されます。
(平成30年分所得の申告から適用されます。)

配偶者控除

配偶者を扶養している納税義務者の合計所得金額が900万円を超える場合、下表のように控除額が段階的になり、合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けることができません。

※納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、同一生計配偶者として扶養の人数に含まれ、障がい者控除を受けることができます。

配偶者控除の控除額(市民税・県民税)

納税者義務者の合計所得金額
(収入金額)
一般の配偶者 70歳以上の配偶者
(12月31日現在70歳以上の人)
900万円以下
(1,120万円以下)
33万円 38万円
900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)
22万円 26万円
950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)
11万円 13万円
1,000万円超
(1,220万円超)
0円 0円
※カッコ内は給与所得のみの場合の給与収入額です。

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、所得の応じて控除額が変わります。また、配偶者控除と同様に、納税義務者の合計所得金額が900万円を超える場合控除額が段階的になり、合計所得金額が1,000万円を超える場合は、従来どおり配偶者特別控除を受けることができません。

配偶者特別控除の控除額(市民税・県民税)

  納税義務者の合計所得金額
(収入金額)
配偶者の合計所得金額
(収入金額)
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)
38万円超90万円以下
(103万円超155万円以下)
33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下
(155万円超160万円以下)
31万円 21万円
95万円超100万円以下
(160万円超166万7,999円以下)
26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下
(166万7,999円超175万1,999円以下)
21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下
(175万1,999円超183万1,999円以下)
16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下
(183万1,999円超190万3,999円以下)
11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下
(190万3,999円超197万1,999円以下)
6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下
(197万1,999円超201万5,999円以下)
3万円 2万円 1万円
123万円超
(201万5,999円超)
0円 0円 0円
※カッコ内は給与所得のみの場合の給与収入金額です。

注意点について

  • 今回の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入のみで155万円)を超えるまでは、従来と同じ33万円の控除を受けられますが、以下の点にご注意ください。
  • 扶養の判定について
    合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は、市民税・県民税の非課税判定を行うための基準人数に含まれなくなります。
    また、配偶者特別控除を受ける場合は、配偶者が障がいをお持ちの場合でも、配偶者の障がい者控除の適用はされません。