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令和2年度 個人市民税・県民税の制度改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
<外部リンク>

改正の主な概要

※令和元年分所得申告から適用されます。

  • ふるさと納税制度の見直し
  • 住宅ローン控除の拡充

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(個人市民税・県民税にかかる寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。

対象となる地方団体については、総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」でご確認ください。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。
(注意)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。
外部サイト:「ふるさと納税ポータルサイト(総務省)」<外部リンク>

住宅ローン控除の拡充

消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されます。
今回拡充された11年目以降の3年間については、消費税率の2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。

  1. 建物購入価格の2%÷3
  2. 住宅ローン年末残高の1%
    3年間で消費税率の引上げ分にあたる「建物購入価格の2%」の範囲で控除されます。ただし、ローン残高が少ない場合は、現行制度どおり住宅ローン年末残高に応じて控除されます。
    今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、下表のとおり、現行制度と同じ控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除されます。

従前の措置

居住開始年月日

平成26年4月から令和3年12月まで
(消費税率:8%または10%の場合)

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の7%
上限:136,500円

控除期間

10年

今回の拡充対策

居住開始年月日

令和元年10月から令和2年12月まで
(消費税率10%の場合)

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の7%
上限:136,500円

控除期間

13年

注意

  1. 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。
  2. 建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円で現行制度と同水準です。
  3. 入居1年から10年目は現行制度どおり税額控除されます。

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