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令和3年度 個人市民税・県民税の制度改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年7月16日更新
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  改正の主な概要

  1. 給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替
  2. 給与所得控除の見直し
  3. 公的年金等控除の見直し
  4. 所得金額調整控除の創設
  5. 基礎控除の見直し
  6. 扶養親族等の所得要件の見直し
  7. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し
  8. 非課税の範囲の見直し

1 給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替

  • 給与所得控除及び公的年金等控除を一律10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げます

    ※給与所得と公的年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。詳しくは4 所得金額調整控除の創設をご覧ください。

給与所得控除の見直しを説明する図

2 給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除を一律10万円引き下げます
  • 給与所得控除額の上限を引き下げます
    控除額の上限が適用される給与等の収入金額を1,000万円から850万円に、控除額を220万円から195万円に引き下げます。

 給与所得金額速算表

 改正後(令和2年分以降)

 

 給与等の収入金額(A)

給与所得金額

550,999円まで

0円

551,000円から
1,618,999円まで

収入金額(A)-550,000円

1,619,000円から
1,619,999円まで

1,069,000円

1,620,000円から
1,621,999円まで

1,070,000円

1,622,000円から
1,623,999円まで

1,072,000円

1,624,000円から
1,627,999円まで

1,074,000円

1,628,000円から
1,799,999円まで

収入金額(A)÷4=(B)
※1,000円未満の端数切捨て

(B)×2.4+100,000円

1,800,000円から
3,599,999円まで

収入金額(A)÷4=(B)
※1,000円未満の端数切捨て

(B)×2.8-80,000円

3,600,000円から
6,599,999円まで

収入金額(A)÷4=(B)
※1,000円未満の端数切捨て

(B)×3.2-440,000円

6,600,000円から
8,499,999円まで

収入金額(A)×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上

収入金額(A)-1,950,000円

改正前(平成29年分から令和元年分まで) 

 

 給与等の収入金額(A)

給与所得金額

650,999円まで

0円

651,000円から
1,618,999円まで

収入金額(A)-650,000円

1,619,000円から
1,619,999円まで

969,000円

1,620,000円から
1,621,999円まで

970,000円

1,622,000円から
1,623,999円まで

972,000円

1,624,000円から
1,627,999円まで

974,000円

1,628,000円から
1,799,999円まで

収入金額(A)÷4=(B)
※1,000円未満の端数切捨て

(B)×2.4

1,800,000円から
3,599,999円まで

収入金額(A)÷4=(B)
※1,000円未満の端数切捨て

(B)×2.8-180,000円

3,600,000円から
6,599,999円まで

収入金額(A)÷4=(B)
※1,000円未満の端数切捨て

(B)×3.2-540,000円

6,600,000円から
9,999,999円まで

収入金額(A)×0.9-1,200,000円

10,000,000円以上

収入金額(A)-2,200,000円

3 公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます
  • 公的年金等以外の所得金額に応じて控除額が引き下げられます
    公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記の見直し後の控除額から更に引き下げられます。 
  • 公的年金等控除額に上限が設けられます
    これまで公的年金等控除額には上限がありませんでしたが 、令和3年度以降、公的年金等に係る収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は最高で195万5千円となります。

公的年金等に係る雑所得速算表

改正後(令和2年分以降)

◆年金を受け取る人の年齢が65歳未満の場合
 

公的年金等の
収入金額(A)

【公的年金等
以外の所得金額】
1,000万円以下

【公的年金等
以外の所得金額】
1,000万円超2,000万円以下

【公的年金等
以外の所得金額】
2,000万円超

1,299,999円
まで

収入金額(A)
-600,000円
(マイナスの場合、0円)

収入金額(A)
-500,000円
(マイナスの場合、0円) 

収入金額(A)
-400,000円
(マイナスの場合、0円) 

1,300,000円
から
4,099,999円
まで

収入金額(A)×0.75
-275,000円

収入金額(A)×0.75
-175,000円

収入金額(A)×0.75
-75,000円

4,100,000円
から
7,699,999円
まで

収入金額(A)×0.85
-685,000円

収入金額(A)×0.85
-585,000円

収入金額(A)×0.85
-485,000円

7,700,000円
から
9,999,999円
まで

収入金額(A)×0.95
-1,455,000円

収入金額(A)×0.95
-1,355,000円

収入金額(A)×0.95
-1,255,000円

10,000,000円
以上

収入金額(A)
-1,955,000円

収入金額(A)
-1,855,000円

収入金額(A)
-1,755,000円

◆年金を受け取る人の年齢が65歳以上の場合
 

公的年金等の
収入金額(A)

【公的年金等
以外の所得金額】
1,000万円以下

【公的年金等
以外の所得金額】
1,000万円超2,000万円以下

【公的年金等
以外の所得金額】
2,000万円超

3,299,999円
まで

収入金額(A)
-1,100,000円
(マイナスの場合、0円)

収入金額(A)
-1,000,000円
(マイナスの場合、0円) 

収入金額(A)
-900,000円
(マイナスの場合、0円) 

3,300,000円
から
4,099,999円
まで

収入金額(A)×0.75
-275,000円

収入金額(A)×0.75
-175,000円

収入金額(A)×0.75
-75,000円

4,100,000円
から
7,699,999円
まで

収入金額(A)×0.85
-685,000円

収入金額(A)×0.85
-585,000円

収入金額(A)×0.85
-485,000円

7,700,000円
から
9,999,999円
まで

収入金額(A)×0.95
-1,455,000円

収入金額(A)×0.95
-1,355,000円

収入金額(A)×0.95
-1,255,000円

10,000,000円
以上

収入金額(A)
-1,955,000円

収入金額(A)
-1,855,000円

収入金額(A)
-1,755,000円

 

改正前(平成17年分から令和元年分)

年金を受け取る人の年齢が65歳未満の場合
 

公的年金等の
収入金額(A)

【公的年金等以外の所得金額】
区分なし

1,299,999円まで

収入金額 (A)-700,000円
(マイナスの場合、0円) 

1,300,000円から
4,099,999円まで

収入金額 (A)×0.75
-375,000円

4,100,000円から
7,699,999円まで

収入金額 (A)×0.85
-785,000円

7,700,000円以上

収入金額 (A)×0.95
-1,555,000円


◆年金を受け取る人の年齢が65歳以上の場合
 

公的年金等の
収入金額(A)

【公的年金等以外の所得金額】
区分なし

3,299,999円まで

収入金額 (A)-1,200,000円
(マイナスの場合、0円) 

3,300,000円から
4,099,999円まで

収入金額 (A)×0.75
-375,000円

4,100,000円から
7,699,999円まで

収入金額 (A)×0.85
-785,000円

7,700,000円以上

収入金額 (A)×0.95
-1,555,000円

4 所得金額調整控除の創設

  • 一定の要件を満たす場合、給与所得から所得金額調整控除が控除されます

所得金額調整控除の対象者と控除額

ケース1 給与等の収入金額が850万円を超える場合

【対象者】
  1. 本人が特別障がい者に該当する者
  2. 23歳未満の扶養親族を有する者
  3. 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
【控除額】

 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%=控除額
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる 

ケース2 給与所得と年金所得の双方を有する場合

【対象者】

給与所得控除後の給与等の所得と公的年金等の所得がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

【控除額】

{給与所得控除後の給与等の所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等の所得(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額
※上記ケース1の所得金額調整控除が適用される場合は、その適用後の給与所得金額から控除します。 

5 基礎控除の見直し

  • 合計所得金額に応じて控除額が変わります

基礎控除は、これまで所得金額に関わらず一律33万円でしたが、令和3年度以降は本人の合計所得金額に応じて控除額が決まります。

合計所得金額が2,400万円以下の場合には、10万円が引き上げられ、43万円が控除されます。
合計所得金額が2,400万円を超えると、控除額は段階的に引き下げられ、2,500万円を超えると、基礎控除は適用できなくなります。

基礎控除額表

 

【合計所得金額】

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

2,400万円超
2,450万円以下

29万円

33万円

2,450万円超
2,500万円以下

15万円

33万円

2,500万円超

0円

33万円

 

6 扶養親族等の所得要件の見直し

  • 扶養親族の基準が引き上げられます
    同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生(以下「扶養親族等」)の合計所得金額が、次表のとおりそれぞれ10万円引き上げられます。  

控除の対象となる扶養親族等の合計所得金額

 

扶養親族等の区分

改正後

改正前

同一生計配偶者
及び扶養親族

48万円以下

38万円以下

源泉控除対象配偶者

95万円以下

85万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者※

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生

75万円以下

65万円以下

※配偶者特別控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分についても、それぞれ10万円引き上げられました。

7 ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し

  • 未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用できるようになりました
    婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(合計所得金額48万円以下)を有する合計所得金額500万円以下の単身者については、ひとり親控除(控除額30万円)を適用できます。
    令和3年度以降、これまで控除の対象外だった婚姻歴のないひとり親の方も控除を適用できるようになります。また、寡夫の方については、控除額が26万円から30万円に引き上げとなります。
  • 所得制限が設けられます
    婚姻歴、性別、扶養している人の有無に関わらず、控除を適用できるのは合計所得金額500万円以下の方とします。これまで寡婦控除の対象となっていた方であっても、令和3年度以降、対象外となる場合があります。
  • 事実上婚姻状態にあると認められる方は対象外です
    寡婦控除、ひとり親控除ともに、事実上婚姻状態にあると認められる方がいる場合は控除の対象外となります。具体的には、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は控除対象外です。

寡婦控除・ひとり親控除の対象者と控除額

寡婦控除

【対象者】

原則としてその年の12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人。

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族(子以外)がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。なお、この場合は扶養親族の要件はありません。
【控除額】

26万円

 

ひとり親控除

【対象者】

原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件すべてにあてはまる人。

  1. その人と事実上婚姻関係と同様の状況にあると認められる一定の人がいないこと。
  2. 合計所得金額が500万円以下であること。
  3. 生計を一にする子がいること。この場合の子は総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
【控除額】

30万円

 

寡婦・ひとり親控除の対象範囲と控除額を説明する図

 

寡婦・ひとり親控除額早見表

改正後(令和2年分以降)

※改正後は、いずれも合計所得金額が500万円以下の方のみ控除の対象となります

◆本人が女性

配偶関係/
扶養親族の有無

死別

離別

未婚の
ひとり親

扶養有(子)

30万円

30万円

30万円

扶養有(子以外)

26万円

26万円

0

扶養無

26万円

0

0

◆本人が男性

配偶関係/
扶養親族の有無

死別

離別

未婚の
ひとり親

扶養有(子)

30万円

30万円

30万円

扶養有(子以外)

0

0

0

扶養無

0

0

0

※寡婦控除:26万円、ひとり親控除:30万円

  改正前(令和元年分以前)

◆本人が女性(寡婦控除・特別寡婦控除)

配偶関係

死別

離別

合計所得金額/
扶養親族の有無

500万円
以下

500万円
超え

500万円
以下

500万円
超え

扶養有(子)

30万円

26万円

30万円

26万円

扶養有(子以外)

26万円

26万円

26万円

26万円

扶養無

26万円

0

0

0

◆本人が男性(寡夫控除)

配偶関係

死別

離別

合計所得金額/
扶養親族の有無

500万円
以下

500万円
超え

500万円
以下

500万円
超え

扶養有(子)

26万円

0

26万円

0

扶養有(子以外)

0

0

0

0

扶養無

0

0

0

0

 

8 非課税の範囲の見直し

  • 非課税となる基準額が10万円引き上げられます
    均等割と所得割の両方が非課税となる基準額(合計所得金額)及び所得割のみが非課税となる基準額(合計所得金額)がそれぞれ10万円引き上げられます。
  •  ひとり親の方の非課税基準が引き上げられます
    令和3年度以降、既婚歴のないひとり親の方について、従来の寡婦・寡夫の方と同様の均等割・所得割非課税基準が適用されるようになります。

均等割・所得割が非課税となる合計所得金額

 

 区分

改正後

改正前

扶養親族等なし

38万円以下

28万円以下

扶養親族等あり

28万円×(本人+被扶養者数)+26万8千円以下

28万円×(本人+被扶養者数)+16万8千円以下

障がい者・未成年者・
寡婦・ひとり親

135万円以下

125万円以下