ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税環境性能割について

本文

軽自動車税環境性能割について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

軽自動車税環境性能割の概要

 税制改正により令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車の燃費性能等に応じて軽自動車の購入時に納付する軽自動車税環境性能割が導入されました。これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車を取得する際に申告・納付してください。
 なお、軽自動車税環境性能割は市税となりますが、当分の間は、秋田県が賦課徴収を行います。

対象となる車両

 軽自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える3輪・4輪の車両が対象となります。

軽自動車税環境性能割の税率

 税率は、車両の燃費性能等に応じて定められます。税額は、車両の取得価額に税率をかけた額で算出されます。

燃費性能等 税率
自家用 営業用
電気自動車等(注1) 非課税 非課税

★★★★(注2)かつ

【乗用】令和12年度燃費基準80%達成車
(令和2年度燃費達成基準を達成しているものに限る)

【貨物】令和4年度燃費基準105%達成車 

非課税 非課税

★★★★(注2)かつ

【乗用】令和12年度燃費基準70%達成車
(令和2年度燃費達成基準を達成しているものに限る)

【貨物】令和4年度燃費基準達成車

1.0% 0.5%

★★★★(注2)かつ

【乗用】令和12年度燃費基準60%達成車
(令和2年度燃費達成基準を達成しているものに限る)

【貨物】令和4年度燃費基準95%達成車

2.0% 1.0%
上記以外 2.0% 2.0%

(注1)電気軽自動車:電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス基準10パーセント低減達成車)

(注2)★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車