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税制改正により令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車の燃費性能等に応じて軽自動車の購入時に納付する軽自動車税環境性能割が導入されました。これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車を取得する際に申告・納付してください。
なお、軽自動車税環境性能割は市税となりますが、当分の間は、秋田県が賦課徴収を行います。
軽自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える3輪・4輪の車両が対象となります。
税率は、車両の燃費性能等に応じて定められます。税額は、車両の取得価額に税率をかけた額で算出されます。
燃費性能等 | 税率 | |
---|---|---|
自家用 | 営業用 | |
電気自動車等(注1) | 非課税 | 非課税 |
★★★★(注2)かつ 【乗用】令和12年度燃費基準80%達成車 【貨物】令和4年度燃費基準105%達成車 |
非課税 | 非課税 |
★★★★(注2)かつ 【乗用】令和12年度燃費基準75%達成車 【貨物】令和4年度燃費基準達成車 |
1.0% | 0.5% |
★★★★(注2)かつ 【乗用】令和12年度燃費基準70%達成車 【貨物】令和4年度燃費基準95%達成車 |
2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
(注1)電気軽自動車等:電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
(注2)★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車