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国民健康保険税の課税誤りについて

印刷用ページを表示する 更新日:2022年11月17日更新
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国民健康保険税について、一部の世帯の軽減判定が正しく行われず、課税に誤りがあることが判明しました。
対象となる皆様には、心からお詫び申し上げるとともに、今後は適正な事務処理に一層努めてまいります。

1.  経緯

国保事務処理システムについて、国が進めている国保事務処理標準システムへのデータ移行処理等の作業を行っている中で、同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合の軽減判定が正しくなされていない世帯を一部発見しました。

この軽減に係る該当世帯について全件調査を行ったところ、平成26年度から令和4年度までにおいて、軽減判定が正しく行われず、本来納付すべき金額と異なる国民健康保険税が課税されていた世帯があることが判明しました。

 

2.  原因

(1)税額を少なく課税していたもの

マニュアル不備による軽減の適用終了日の入力漏れにより、軽減判定を行う際に軽減対象とすべきでない方を対象に入れてしまい、結果、少なく課税していたものです。

(2)税額を多く課税していたもの

65歳以上75歳未満で一定程度の障がいがあり、申請により後期高齢者医療制度に移行した方について、適用開始日の入力漏れにより、軽減判定の際に判定対象とされなかったため、結果、多く課税していたものです。

 

3.  課税誤りの世帯数と税額

(1)国民健康保険税が増額となる世帯数及び額

平成27年度から令和4年度まで 延べ189世帯 1,579,200円

※地方税法の規定により平成27年度から令和元年度までの980,300円については課税権が消滅し、実際に追加課税となるのは令和2年度からの3年間、対象となる世帯数は34世帯(598,900円)となります。

(2)国民健康保険税が減額となる世帯数及び額

平成26年度から令和4年度まで 延べ36世帯 212,700円

※地方税法の規定による還付期間は、平成30年度から令和4年度までの5年間ですが、平成26年度から平成29年度までの分については要綱に基づき返還します。実際に減額(還付・返還)の対象となる世帯数は14世帯(212,700円)となります。

 

4.  今後の対応

(1)追加納付または還付となる世帯への対応

個別に訪問してお詫びと内容の説明を行い、納付または還付手続きのお願いをしてまいります。

 

(2)再発防止策

資格異動に係る入力処理については、二重のチェックにより入力漏れを防ぐなど、チェック体制を強化、徹底してまいります。