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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯客に課税されます。
入湯客1人1日につき150円
市内の鉱泉浴場(温泉施設)における入湯客
市内の鉱泉浴場(温泉施設)の経営者
※ 入湯客から徴収した入湯税を市に申告・納入していただきます。
特別徴収義務者が毎月の徴収分を翌月15日まで申告し納入します。
令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX」による電子申告・電子納付が開始されます。
詳細については、eLTAXホームページ「電子申告手続き拡充に係る特設ページ<外部リンク> 」をご覧ください。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
eLTAXホームページ<外部リンク>
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