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入湯税は、観光の振興や環境衛生施設などの整備事業に充てるための目的税です。
【令和4年度 入湯税の使途】
使途 | 金額(単位:千円) |
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観光施設の整備、観光振興 | 17,159 |
環境衛生施設の整備 | 3,647 |
鉱泉源の保護管理 | 1,972 |
消防施設等の整備 | 1,463 |
合計 | 24,241 |
入湯客1人1日につき150円
市内の鉱泉浴場(温泉施設)における入湯客
市内の鉱泉浴場(温泉施設)の経営者
※ 入湯客から徴収した入湯税を市に申告・納入していただきます。
特別徴収義務者が毎月の徴収分を翌月15日まで申告し納入します。
令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX」による電子申告・電子納付が開始されます。
詳細については、eLTAXホームページ「電子申告手続き拡充に係る特設ページ<外部リンク> 」をご覧ください。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
eLTAXホームページ<外部リンク>
eLTAXホームページの「よくあるご質問」<外部リンク>