ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > お知らせ > 入湯税について

本文

入湯税について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月16日更新
<外部リンク>

入湯税

入湯税は、観光の振興や環境衛生施設などの整備事業に充てるための目的税です。

 

【令和4年度 入湯税の使途】

入湯税の使途
使途 金額(単位:千円)
観光施設の整備、観光振興 17,159
環境衛生施設の整備 3,647
鉱泉源の保護管理 1,972
消防施設等の整備 1,463
合計 24,241

 

税率

入湯客1人1日につき150円

納税義務者

市内の鉱泉浴場(温泉施設)における入湯客

特別徴収義務者

市内の鉱泉浴場(温泉施設)の経営者

※ 入湯客から徴収した入湯税を市に申告・納入していただきます。

申告と納付の方法

特別徴収義務者が毎月の徴収分を翌月15日まで申告し納入します。

 

入湯税の電子申告及び電子納付について

令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX」による電子申告・電子納付が開始されます。

詳細については、eLTAXホームページ「電子申告手続き拡充に係る特設ページ<外部リンク> 」をご覧ください。

 

入湯税 電子申告チラシ [PDFファイル/693KB]

 

問い合わせ

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
eLTAXホームページ<外部リンク> 
eLTAXホームページの「よくあるご質問」<外部リンク>

eLTAXに関する案内、リーフレット等

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)