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ふるさと納税の上限額について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年9月26日更新
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計算方法について

 ふるさと納税の上限額は、所得税の課税所得額と個人住民税の所得割額から計算します。

 ただし、ふるさと納税を行う時点では、その年の所得金額や所得控除額等が確定していないため、正確な上限額を計算することができません。

 そこで、前年の所得情報を用いることで、上限額の目安を計算することができます。

 計算方法は下記の表をご参照ください。

 

総合課税の場合(分離課税と併せて課税される場合も含む)

所得税の課税所得額 上限額の計算式
195万円以下 個人住民税所得割額×23.558%+2,000円

195万円超 
330万円以下

個人住民税所得割額×25.065%+2,000円

330万円超 
695万円以下

個人住民税所得割額×28.743%+2,000円
695万円超 
900万円以下
個人住民税所得割額×30.067%+2,000円

900万円超 
1,800万円以下

個人住民税所得割額×35.519%+2,000円
1,800万円超
4,000万円以下
個人住民税所得割額×40.683%+2,000円
4,000万円超 個人住民税所得割額×45.397%+2,000円

 

分離課税のみの場合

所得税の所得区分 上限額の計算式
上場株式等に係る配当所得 個人住民税所得割額×26.779%+2,000円
株式等に係る譲渡所得 個人住民税所得割額×26.779%+2,000円

先物取引に係る雑所得等

個人住民税所得割額×26.779%+2,000円
土地、建物等に係る長期譲渡所得 個人住民税所得割額×26.779%+2,000円

土地、建物等に係る短期譲渡所得

個人住民税所得割額×33.687%+2,000円
土地譲渡等に係る事業所得等 個人住民税所得割額×40.683%+2,000円

 

 

注意事項

  • 端数処理の関係で、多少の誤差が生じることがあります。
  • 寄附金額が総所得金額等に対する上限額(所得税40%、住民税30%)を超える場合や、住宅借入金等特別控除などの税額控除を受けている場合は、上記の計算式で求めた上限額分の控除を受けられない場合があります。
  • 所得金額や個人住民税所得割額は、市が発行する所得課税証明書や市県民税・森林環境税納税通知書、特別徴収税額の決定通知書に記載されているほか、マイナポータルから確認することができます。詳しくはマイナポータル「わたしの情報について」<外部リンク>のページをご覧ください。​