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令和7年度 個人市民税・県民税の制度改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年1月8日更新
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主な改正内容

  1. 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正
  2. 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に係る定額減税

1.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正

 住宅ローン控除について、次のいずれかに該当する方が、認定住宅等を新築等して令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額が、下表のとおり上乗せされます。

  1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人
  2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人
  3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する人

 

認定住宅等の新築をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円

 4,000万円

 また、合計所得金額1,000万円以下の方に対する、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

2.控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に係る定額減税

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、原則として給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、令和7年度市・県民税所得割が課税される方のうち同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者分の定額減税額(1万円)が所得割額から控除されます。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の合計所得が48万円以下の方のことです。