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住宅ローン控除について、次のいずれかに該当する方が、認定住宅等を新築等して令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額が、下表のとおり上乗せされます。
住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
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認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |
4,000万円 |
また、合計所得金額1,000万円以下の方に対する、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、原則として給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、令和7年度市・県民税所得割が課税される方のうち同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者分の定額減税額(1万円)が所得割額から控除されます。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の合計所得が48万円以下の方のことです。