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海外へ出国する際の国民健康保険税の手続き

印刷用ページを表示する 更新日:2025年9月11日更新
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 年の途中で出国される場合は、未納の国民健康保険税を完納してから出国するか、納税管理人の申告が必要となりますので、ご協力をお願いします。

出国することが決まったら

 国民健康保険税の納め忘れがないよう、また、納め過ぎていた場合の還付手続きが困難となりますので、納税管理人の申告をしてください。納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納付のほか、書類の受取や還付金の受領などすべて)を委任された方をいいます。法人等の事業所を指定することもできます。

納税管理人の申告

 出国までの間に以下の書類を揃えて、税務課まで提出してください。

  • 納税管理人申告書・承認書
  • 納税義務者の本人確認書類の提示(または写しの提出)
  • 納税管理人の本人確認書類の提示(または写しの提出)

納税管理人の解任手続き

 完納や再入国等により納税管理人を解任する場合は解任手続きをしてください。

  • 納税管理人申告書(解任)

外国人を雇用されている事業所の皆さまへ

 外国籍の方が納税管理人を指定せずに退職等で出国されますと、出国後の納付等が困難となりますので、納税管理人を指定してください。税負担の公平性を保ち、日本人も外国人も安心して暮らせる社会であり続けるため、ご理解とご協力をお願いいたします。

納税管理人の申告をしない場合

 納税通知書等を送達することができないため、公示送達(市役所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときには書類が送達されたものとみなす制度)を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと、延滞金が加算されることがありますのでご注意ください。また、法務省では、外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、税金を一定程度滞納した場合は、在留資格の更新や日本への再入国を認めない等の対策を立てることを検討しています。

国民健康保険税の賦課更正について

 国民健康保険の資格を取得した日の属する月から、出国日の翌日の属する月の前月(ただし、月の末日に出国の場合はその月分を含む)まで課税されます。出国の手続きの際にお申し出いただければ、試算を行い想定される税額をお伝えいたします。納付が必要な場合は、更正後の国民健康保険税納税通知書および納付書を納税管理人の方あてに後日送付しますので、試算をもとにご本人様から事前に必要税額を預かっていただき、納付書が届き次第納付をお願いします。なお、還付が生じる場合はその旨の通知をお送りいたします。

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