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新基準原動機付自転車について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年11月19日更新
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新基準原動機付自転車について

 新基準原動機付自転車とは、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下に制限された二輪車を指します。
 令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の第一種原動機付自転車に加え、新基準原動機付自転車についても、原付免許で運転できるようになりました。
​ 警察庁 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて<外部リンク>

税率とナンバープレートについて

 新基準原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
​ ナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車と同じ白色です。

登録について

 登録手続きについては、従来の原動機付自転車と同様です。
 (詳しくは軽自動車の軽自動車の登録・名義変更・廃車の申告についてをご覧ください)
​ また、新基準原付は、従来の第二種原動機付自転車と外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの方法で確認します。

型式認定番号を有する車両について

 販売(譲渡)証明書の型式認定番号または車両の型式認定番号標

型式認定番号を有さない車両について

 国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する出力が「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
   
※「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」の場合は原本を、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合はスマートフォンなどで写真を撮り、印刷したものをお持ちください。