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給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証額が10万円引き上げられます。
給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
| 給与等の収入金額(A) | 控除額(改正後) | 控除額(改正前) |
|---|---|---|
| 190万円未満 | 65万円 | 55万円 |
| 190万円以上 360万円未満 | 改正なし | 収入金額(A)×30%+80,000円 |
| 360万円以上 660万円未満 | 改正なし | 収入金額(A)×20%+440,000円 |
| 660万円以上 850万円未満 | 改正なし | 収入金額(A)×10%+1,100,000円 |
| 850万円以上 | 改正なし | 195万円 |
※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
下記の控除の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|---|
|
配偶者控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 75万円以下 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 | 48万円以下 |
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および青色事業専従者等を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
控除額は特定親族の所得に応じて下表のとおり異なります。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |