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令和8年度 個人市民税・県民税の制度改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年1月5日更新
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主な改正内容

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 扶養親族等の所得要件の見直し
  3. 特定親族特別控除の創設

1.給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証額が10万円引き上げられます。
 給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

 
給与等の収入金額(A) 控除額(改正後) 控除額(改正前)
190万円未満 65万円 55万円
190万円以上 360万円未満 改正なし 収入金額(A)×30%+80,000円
360万円以上 660万円未満 改正なし 収入金額(A)×20%+440,000円
660万円以上 850万円未満 改正なし 収入金額(A)×10%+1,100,000円
850万円以上 改正なし 195万円

 ※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

 

2.扶養親族等の所得要件の見直し

 下記の控除の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

 
控除の種類 所得要件 改正後 改正前

配偶者控除
扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円以下 75万円以下
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円以下 48万円以下

 

3.特定親族特別控除の創設

 生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および青色事業専従者等を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
​ 控除額は特定親族の所得に応じて下表のとおり異なります。

 
特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円