本文
給与所得控除について、65万円の最低保障額が74万円に引き上げられます(給与収入金額220万円以下の人が対象)。
ただし、引上げ額9万円のうち、5万円は令和9年度・令和10年度限定の特別措置です。
給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
| 控除額 | 令和8年度課税 | 令和9・10年度課税 | 令和11年度課税以降 |
|---|---|---|---|
| 650,000円 | 740,000円 | 690,000円 |
| 給与等の収入金額(A) | 控除額(改正後) | 控除額(改正前) |
|---|---|---|
| 190万円未満 | 74万円 | 65万円 |
| 190万円以上 220万円未満 | 74万円 | 収入金額(A)×30%+80,000円 |
| 220万円以上 360万円未満 | 改正なし | 収入金額(A)×30%+80,000円 |
| 360万円以上 660万円未満 | 改正なし | 収入金額(A)×20%+440,000円 |
| 660万円以上 850万円未満 | 改正なし | 収入金額(A)×10%+1,100,000円 |
| 850万円以上 | 改正なし | 195万円 |
※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円(現行:65万円)に引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|---|
|
配偶者控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 62万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 62万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 62万円以下 | 58万円以下 |
勤労学生の前年の合計所得金額要件が、89万円以下(現行:85万円以下)に引き上げられます。
住宅ローン控除の適用について、期限が5年延長され、令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。 所得税から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額の5%(最高9.75万円)の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除されます。