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令和9年度 個人市民税・県民税の制度改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年9月8日更新
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主な改正内容

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 扶養親族等の所得要件の見直し
  3. 勤労学生控除の要件の見直し
  4. 住宅ローン控除の延長

1.給与所得控除の見直し

 給与所得控除について、65万円の最低保障額が74万円に引き上げられます(給与収入金額220万円以下の人が対象)。
 ただし、引上げ額9万円のうち、5万円は令和9年度・令和10年度限定の特別措置です。
 給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

 

給与所得控除の最低保証額

控除額 令和8年度課税 令和9・10年度課税 令和11年度課税以降
  650,000円 740,000円 690,000円

 

改正前(R8)と改正後(R9・R10)の給与所得控除

給与等の収入金額(A) 控除額(改正後) 控除額(改正前)
190万円未満 74万円 65万円
190万円以上 220万円未満 74万円 収入金額(A)×30%+80,000円
220万円以上 360万円未満 改正なし 収入金額(A)×30%+80,000円
360万円以上 660万円未満 改正なし 収入金額(A)×20%+440,000円
660万円以上 850万円未満 改正なし 収入金額(A)×10%+1,100,000円
850万円以上 改正なし 195万円

 ※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円(現行:65万円)に引き上げられます。

2.扶養親族等の所得要件の見直し

 
控除の種類 所得要件 改正後 改正前

配偶者控除
扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 62万円以下 58万円以下
ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 62万円以下 58万円以下
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 62万円以下 58万円以下

 

3.勤労学生控除の要件の見直し

 勤労学生の前年の合計所得金額要件が、89万円以下(現行:85万円以下)に引き上げられます。

 

4.住宅ローン控除の延長

 住宅ローン控除の適用について、期限が5年延長され、令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。 所得税から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額の5%(最高9.75万円)の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除されます。