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平成21年度 個人市民税・県民税の改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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平成21年10月から 個人住民税の年金からの特別徴収制度(天引き)が始まります

 公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市区町村の事務の効率化を図る観点から、個人住民税(以下「住民税」といいます。)の特別徴収制度(公的年金からの天引き)を導入するものです。

対象者

 住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けたかたで、平成21年4月1日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上のかたが対象となります。ただし次の場合は対象外となります。

  1. 平成21年1月1日現在、本市に住所がないかた
  2. 老齢基礎年金等給付の年額が18万円未満のかた
  3. 住民税の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超えるかた
  4. 介護保険料が年金から天引きされていないかた

※住民税の納税義務が生じないかたは対象となりません。

対象となる税額

 厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等に係る所得に対する所得割額および均等割額です。

※1 給与所得など、公的年金等以外に所得がある場合は、その分の住民税額は公的年金等から特別徴収(天引き)されません。したがって、給与所得があり住民税が給与から特別徴収(天引き)されるかたについては、給与所得に係る特別徴収と公的年金等に係る特別徴収の2つの方法により納付することになります。

※2 公的年金等以外に事業所得があり、住民税が発生するかたについては、公的年金等に係る住民税は特別徴収(天引き)されますが、事業所得に係る住民税は、従来どおり普通徴収(納付書での窓口納付や口座振替)により納付することとなります。

※3 公的年金等以外に事業所得があり、その所得が赤字の場合は損益を通算した後の住民税額を公的年金等から特別徴収(天引き)します。

対象となる年金

 老齢基礎年金等

※遺族年金や障がい年金は、介護保険料の特別徴収(天引き)対象であっても、住民税は特別徴収されません。

実施される時期

 平成21年10月支給分から実施されます。

徴収方法

 新たに特別徴収の対象になったかた(平成21年度は対象となるかた全員)は、6月・8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書での窓口納付や口座振替)により納付します。10月・12月・翌年(平成22年)2月は、年税額の6分の1ずつを年金の支給月ごとに当該年金支払額から特別徴収(天引き)します。

平成21年度 普通徴収 特別徴収(本徴収)
課税月(期) 第1期(6月) 第2期(8月) 10月 12月 翌年2月
算出方法 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1
例1)年税額
60,000円
15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円

 来年度(平成22年度)継続して特別徴収の対象となるかたは、4月・6月・8月分は、前年度(平成21年度)の2月分と同額がそれぞれ特別徴収(仮徴収)されます。10月・12月・翌年(平成23年)2月においては、確定した当該年度の年税額から年度前期(4月・6月・8月)に仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを年金の支給月ごとに当該年金支払額から特別徴収(本徴収)します。

平成22年度 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
課税月 4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
算出方法 平成21年度2月と同額 平成21年度2月と同額 平成21年度2月と同額 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1
例2)例1の2年目で年税額63,000円 10,000円 10,000円 10,000円 11,000円 11,000円 11,000円

※公的年金等に係る住民税額以外に給与所得に係る住民税額があり、その税額が給与から特別徴収(天引き)されるかたについては、平成21年度6月・8月分の公的年金等に係る住民税額を普通徴収(納付書での窓口納付や口座振替)で納めていただきます。

その他

  1. 特別徴収制度の実施に伴い、納税方法は変わりますが負担する住民税額の総額は変わりません。
  2. 公的年金等から特別徴収(天引き)されるかたが、死亡や転出をしたり、公的年金等に係る税額に変更が生じた場合は、特別徴収が中止となり普通徴収(納付書での窓口納付や口座振替)により納めていただくことになります。
  3. 4月1日現在に65歳未満のかたで給与から住民税が天引きされているかたについて、公的年金等に係る所得についても住民税が課税されるかたは、公的年金等に係る住民税は普通徴収(納付書での窓口納付や口座振替)により納めていただくことになります。

お問い合わせ先:〒012-8501
 秋田県湯沢市佐竹町1番1号 湯沢市役所 税務課市民税班
 電話 55-8094(内線137,138,139,141)

寄附金控除の対象額が拡充されます

市・県民税における寄附金控除が、従来の所得控除方式から税額控除方式に変わり、控除対象となる寄附金が拡充されます。

区分 改正前 改正後
対象となる寄附金   都道府県または市区町村が条例で定める団体
住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
控除対象となる額 10万円を超える寄附金 5千円を超える寄附金
控除対象上限額 総所得金額等の25% 総所得金額等の30%
控除計算方式 「寄附金-10万円」を総所得の合計から所得控除 「寄附金-5千円」×10%を所得割から税額控除(市民税6%、県民税4%)

都道府県または市区町村が条例で定める団体について

 所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金の中から都道府県または市区町村が条例で指定した団体の寄附金について、市・県民税の寄附金税額控除を受けることができます。

※ 秋田県または湯沢市が条例で指定している寄附先の団体が、湯沢市内にある場合は市・県民税両方の寄附金税額控除の対象となり、湯沢市外にある場合は県民税のみ寄附金税額控除の対象となります。

申告の手続き

 所得税の寄附金控除と市・県民税の寄附金税額控除の両方を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があります。
 ただし、確定申告の必要のないかたで、住民税のみ寄附金税額控除を受けるかたは、1月1日現在お住まいの市区町村で申告してください。

申告に必要なもの

 秋田県または湯沢市が条例で指定している団体に寄附した場合、寄附者に対して受領証明書または領収書が発行されますので、申告書に添付してください。

都道府県・市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)について

 都道府県・市区町村に対する寄附金、いわゆる「ふるさと納税」にかかる寄附金税額控除額については、5,000円を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除となります。(下記計算方式参照)

  1. 「寄附金-5,000円」×10%・・・・基本控除額
  2. 「寄附金-5,000円」×「90%-(寄附者に適用される所得税の税率)」・・・・特例控除額

※2.については、市・県民税の所得割額10%が限度となります。

1.基本控除額+2.特例控除額=都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)にかかる寄附金税額控除額

申告の手続き

 所得税の寄附金控除と市・県民税の寄附金税額控除の両方を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があります。
 ただし、確定申告の必要のないかたで、住民税のみ寄附金税額控除を受けるかたは、1月1日現在お住まいの市区町村で申告してください。

申告に必要なもの

 寄附先の自治体から寄附者に対して受領証明書または領収書が発行されますので、申告書に添付してください。