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固定資産評価基準に基づいて、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日現在(賦課期日)の現況の地目によります。
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
※宅地については、平成6年度の評価替えから、地価公示価格の7割を目途に評価しています。
固定資産税の宅地の評価方法は2つあり、湯沢地域では平成17年の市町村合併以前からこの2つの方法が適用されていましたが、令和3年度の評価替えにおいて個別要因をきめ細かく評価額に反映させることができる市街地宅地評価法(路線価方式)にその評価方法を統一しております。
主に住宅の密集した地域に適用する方法で、駅、公共施設への接近状況や道路の状況を考慮し、道路ごとに価格(路線価)を付け、これを基に評価する方法→対象地域 : 湯沢地域・稲川地域・雄勝地域・皆瀬地域(令和3年度から)
地勢などがある程度似かよった地域ごとに、標準的な宅地の価格を基に評価する方法→対象地域:皆瀬地域(令和2年度まで)
住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、課税標準の特例措置が適用されています。
※例)300平方メートルの住宅用地の場合
200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残り100平方メートルが一般住宅用地となります。
住宅用地には、次の二つがあります。
併用住宅の場合は、居住部分の割合、建物の構造、階数などにより、住宅用地の率が下表のとおり異なります。対象となる住宅用地の面積は、下表の住宅用地の率に敷地面積を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
1 | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
2 | 地上5階建以上の耐火構造の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 | ||
3 | 2以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 |
※住宅用地の限度…家屋の10倍の面積までが住宅用地の限度となります。
地域や土地によってばらつきのある税負担は、課税の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準の均衡化を目的とした調整措置が講じられてきました。具体的な内容としては、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地は税負担をなだらかに上昇させることによって、地域や土地によるばらつきの幅を狭めていく仕組みとなっています。
個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの。
負担水準は次の算式によって求められます。
負担水準=前年度課税標準額/当年度評価額(×住宅用地特例率)
住宅用地特例率・・・小規模住宅用地6分の1・一般住宅用地3分の1
宅地の区分 | 負担水準 | 課税標準額 |
---|---|---|
非住宅用地 商業地等 |
70%超 | 当年度評価額×70% |
60%以上70%以下 | 前年度課税標準額(据え置き) | |
20%以上60%未満 | 前年度課税標準額+当年度評価額×5% ただし、上記の額が当年度評価額の60%を上回る場合は、当年度評価額の60%相当額 |
|
20%未満 | 当年度評価額×20% | |
住宅用地 | 100%超 | 当年度評価額×住宅用地特例率 |
20%以上100%以下 | 以下のいずれか低い額 (1)本来の課税標準額 (2)前年度課税標準額+本来の課税標準額×5% |
|
20%未満 | 当年度評価額×住宅用地特例率×20% |