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家屋に対する課税について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年5月9日更新
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家屋の評価について

 固定資産評価基準に基づいて、再建築価格を基準に評価します。

新(増)築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率×評点一点当たりの価格

再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率

家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

評点一点当たりの価格

東京都特別区との物価水準等の差を考慮した補正率です。

新(増)築以外の家屋(在来分家屋)の評価

 新(増)築以外の家屋については、床面積の変更等がない限り、評価額は3年間据え置かれ、3年ごとの評価替えの年度に見直しをします。価格の見直しについては、3年間の建築物価の動向等を考慮して定められた補正率を適用して新たに再建築価格を求め、その価格を基準に評価します。
 在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価変動割合
 評価額=在来分家屋の再建築価格×経年減点補正率
※ただし、見直し後の評価額が見直し前の評価額を上回る場合には、見直し前の評価額を据え置きます。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。

減額が適用される要件

下表のとおりとなります。

住宅の種類 床面積要件
一戸建ての専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下
アパートなどの一戸建て以外の賃貸住宅 40平方メートル以上280平方メートル以下
住宅に事務所や店舗などが含まれる併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上) 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
分譲マンションなどの区分所有の住宅 専有部分の床面積と持分で按分した共有部分の床面積の合計が50平方メートル以上280平方メートル以下

※居住用床面積には、減額期間中や新築住宅と同時に建築された住宅用の附属家(車庫・物置等)の床面積も含まれます。

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。減額される割合は下表のとおりとなります。

居住部分の床面積 減額される割合
120平方メートルまでの場合 税額が2分の1
120平方メートルを超える場合 120平方メートルに相当する部分の税額が2分の1

減額される期間

一般の住宅 新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

 平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅については、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、その住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120平方メートル相当分までを限度)が2分の1減額されます。

計算例

 次の住宅を新築した場合の固定資産税額を計算してみます。

構造 木造二階建て専用住宅

床面積 160平方メートル当年度価格 1,200万円

  1. 固定資産税額
    1,200万円(当年度価格)×1.40%(税率)=168,000円
  2. 減額される税額
    168,000円×120平方メートル(減額該当床面積)÷160平方メートル(総床面積)×2分の1=63,000円
  3. 減額後の税額
    168,000円-63,000円=105,000円

構造 木造二階建て併用住宅

床面積 160平方メートル(居住部分 100平方メートル、事業用部分 60平方メートル)当年度価格 1,200万円

  1. 固定資産税額
    1,200万円(当年度価格)×1.40%(税率)=168,000円
  2. 減額される税額
    168,000円×100平方メートル(減額該当床面積)÷160平方メートル(総床面積)×2分の1=52,500円
  3. 減額後の税額
    168,000円-52,500円=115,500円

バリアフリー改修による減額措置

 新築された日から10年以上経過した住宅で、令和6年3月31日までに、自己負担50万円を超える(補助金や介護保険からの給付金を除く)バリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、その住宅(貸家を除く)に対する固定資産税の3分の1が軽減されます。

軽減される住宅の要件

次のいずれかの人が居住していること

  • 65歳以上の人
  • 要介護または要支援の認定を受けている人
  • 障がい者の人

減額の対象となる床面積

 1戸につき上限100平方メートルまで

対象となるバリアフリー工事

  • 通路または出入り口の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

 改修後3ヵ月以内に申請ください。申請方法など詳しいことは税務課固定資産税班へお問い合わせください。

住宅耐震改修による減額措置

 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和6年3月31日まで、工事費50万円を超える耐震改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、その住宅に対する固定資産税が2分の1減額されます。

減額の対象となる床面積

  • 1戸につき上限120平方メートルまで

 改修後3ヵ月以内に申請ください。申請方法など詳しいことは税務課固定資産税班へお問い合わせください。
※耐震改修による軽減措置を受けた場合、バリアフリー改修、省エネ改修による軽減措置は適用されません。

省エネ改修による減額措置

 平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、令和6年3月31日までに、自己負担60万円を超える(補助金や介護保険からの給付金を除く)費用で省エネ改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、その住宅(貸家を除く)に対する固定資産税の3分の1が軽減されます。

減額の対象となる床面積

  • 1戸につき上限120平方メートルまで

対象となる省エネ工事

  • 窓の改修工事
  • 窓の改修工事と併せて行う床、天井、壁の断熱工事

改修後3ヵ月以内に申請ください。申請方法など詳しいことは税務課固定資産税班へお問い合わせください。
※バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合、両方の軽減措置が適用されます。

サービス付き高齢者向け住宅に対する減額措置

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間にサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、工事が完了した年の翌年度から5年間、その住宅に対する固定資産税の3分の2が軽減されます。

軽減される住宅の要件

  • サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けたもの
  • 国または地方公共団体の補助を受けたもの
  • 床面積が30平方メートル(共有部分を含む)以上160平方メートル以下
  • 戸数が10戸以上

新築した翌年の1月31日まで申請ください。申請方法など詳しいことは税務課固定資産税班へお問い合わせください。

家屋調査について

今年新たに家屋の新築や増築をした場合、家屋の価格を算出するために家屋の調査に伺っています。

家屋調査時のお願い

家屋調査の際には、評価事務を円滑に行うため、建築基準法による確認済証のような間取りの確認できる書類(平面図等)を用意していただきますよう、ご協力をお願いします。
また、調査時には建物の外回りのほか各部屋等も見せていただくことになりますので、よろしくお願いします。
※家屋調査日をご希望の方は市役所税務課固定資産税班までご連絡ください。
※家屋調査には「固定資産評価補助員証」を携えた市役所税務課固定資産税班の職員がお伺いします。