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償却資産に対する課税について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いる機械・器具・備品等をいいます。

償却資産の種類

種類

主な償却資産

構築物

駐車場等の舗装路面、消雪設備、煙突、鉄塔、岸壁、塀、門、広告塔、庭園、工場緑化施設、その他土地に定着する土木設備など

機械及び装置

工作機械、木工機械、印刷機械、土木建設機械、食品加工機械、その他各種製造加工設備等の機械及び装置など

船舶

ボート、漁船、貨客船、遊覧船など

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

車両及び運搬具

貨車、大型特殊自動車、構内運搬車など

工具、器具、備品

測定工具、切削工具、パソコン、陳列ケース、ロッカー、机、イス、複写機、エアコン、テレビ、冷蔵庫、自動販売機、理美容機器、医療用機器、電話設備など

課税の対象から除かれるもの

  • 耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満で法人税法等の規定により一時に損金算入された資産
  • 取得価格が20万円未満で法人税法等の規定により、3年以内に一括して償却する資産
  • 自動車税または軽自動車税の課税対象である資産
  • 無形固定資産(営業権、特許権、ソフトウェアなど)

償却資産の申告

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産の所有状況を、1月31日まで、ただし祝日、土曜日・日曜日の場合は翌日までに申告していただくこととなっています。

償却資産の評価

 償却資産の評価は、1月31日までに提出していただいた申告書をもとに算定します。

前年中に取得した償却資産の評価

価格(評価額)=取得価格×減価残存率(1-減価率/2)

前年前に取得した償却資産の評価

価格(評価額)=前年度価格×減価残存率(1-減価率)

※ただし、算定し求めた価格が、取得価格の5%を下回る場合は、取得価格の5%の額を価格とします。