ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 固定資産税 > 各種届出について

本文

各種届出について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
<外部リンク>

納税義務者の方が死亡された場合「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」

納税義務者の方が死亡された場合は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は法務局での相続による所有権移転登記となります。
相続登記が完了するまでの間は、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」により相続人の代表者を決めていただき、その代表者の方に納税通知書等を送付させていただくことになります。

湯沢市外にお住まいの場合「納税管理人申告書」

湯沢市に納税義務があり、市外に居住している方で固定資産税の納税に不便な方は、「納税管理人申告書」により納税管理人を定めてください。
これにより、納税義務者の方に代わり、定めていただきました納税管理人の方に納税通知書等を送付させていただくことになります。

未登記家屋の所有者を変更する場合「納税義務者変更届」

未登記の家屋について、売買等による所有者の変更があった場合は「納税義務者変更届」を届出していただく必要があります。
届出がない場合、前の所有者の方に課税されることになりますのでご注意ください。
※添付書類・・・印鑑登録証明書

家屋を取り壊した場合

所有されている家屋の一部または全部を取り壊した場合は、取り壊された家屋を確認にお伺いしますので、お手数ですが市役所税務課固定資産税班までご連絡くださいますようお願いします。
ご連絡がない場合、その家屋に対して固定資産税が翌年度以降も課税されてしまうことがありますのでご注意ください。

住所を変更した場合

湯沢市に納税義務があり、市外に居住している方で住所を変更した場合は、お手数ですが市役所税務課固定資産税班までご連絡ください。

固定資産の価格に係る不服審査の申出について

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等のすべてを登録した旨を公示した日から、納税通知書を受け取った日後60日以内に、湯沢市固定資産評価審査委員会に対し審査の申出をすることができます。
※上記「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」、「納税管理人申告書」、「納税義務者変更届」は市役所税務課固定資産税班に用意してありますので、ご請求ください。

関連ファイル

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)