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過疎地域持続的発展支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年12月1日更新
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固定資産税課税免除の概要

湯沢市では「湯沢市過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産で、以下の要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除を受けることができます。

対象地域

  • 湯沢市内全域(湯沢市過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域)

対象業種

  • 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業

対象資産

  • 家屋、償却資産、土地(対象家屋の敷地に限る)の取得等
    • 取得等とは、取得または製作もしくは建設のことをいい、うち建物については、増築・改築・修繕 または 模様替えのための工事による取得または建設を含みます。
    • 資本金が5,000万円超の法人は新設・増設のみ対象となります。
    • 土地は取得日から1年以内に免除対象の家屋の建設着手があった場合に限ります。
    • 機械および装置について、取替または更新の場合は、生産能力・処理能力が従前と比較して30%以上増加 するものに限ります。

適用要件

固定資産取得価格が下記要件を満たすこと

 

製造業、旅館業
資本金 取得等した設備の取得価額
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超から1億円以下 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上

 

農林水産物等販売業、情報サービス業等
資本金 取得等した設備の取得価額
なし 500万円以上

課税免除期間

固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3ヵ年度分

申請期限

毎年1月末日まで申請書および提出書類を税務課固定資産税班へ提出が必要です。

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