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当市においては、社会福祉法の第107条の規定に基づき平成21年3月に「地域福祉計画」を策定し、社会情勢や国の福祉制度の改正などを反映させながら改訂し、それに基づき地域の生活課題の解決のために必要となる施策や体制を充実させながら地域福祉を推進してきました。
一方、「地域福祉活動計画」は、地域福祉の推進を目的とする団体として社会福祉法に規定されている社会福祉協議会が、地域住民や民生児童委員、関係団体などにより地域福祉を推進するための具体的な取り組みを定める計画であり、湯沢市社会福祉協議会においては、平成18年3月にこの計画を策定しています。
地域の課題や社会資源の状況など共通の認識をもとに、それぞれの役割を担いながら地域福祉を推進するいわば車の両輪と言えるこの2つの計画が、より実効性のあるものとなるように、このたびこの両計画を一体的とした「湯沢市地域福祉推進計画」を策定しました。なお、地域福祉計画には「重層的支援体制整備事業実施計画」と「再犯防止推進計画」を包含しています。
地域福祉計画は、本市の最上位計画である「総合振興計画」に基づき、地域福祉を推進するための理念や目標を定めるもので、高齢者や障がい者、子育てなどの各分野において策定する各種計画と連携します。また、市民へのよりよい生活支援の観点から、地域福祉に関する具体的な取り組みを定める「地域福祉活動計画」を地域福祉計画と一体的に策定しました。
令和6年度から令和10年度まで
支え合い、誰もがつながる安全・安心の共生社会の実現
基本目標1 健康づくり、人づくり、支え合いの地域づくり
基本目標2 気づき、つながり包括的に支援する体制づくり
基本目標3 住み慣れた地域で安全に安心して暮らせる環境づくり
湯沢市社会福祉協議会ホームページ<外部リンク>