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この法律では、障がいのある人への差別(「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」)をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
障がいがあるというだけで正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為のことです。
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障がいのある方が生活の中で受ける様々な制限をもたらす社会的障壁を取り除くために、個別の状況に応じて行われる配慮のことです。
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※この法律が一人ひとりのすることや考えを罰することはありませんが、障がいのある人へ理解を深められるよう国や県、市町村は取り組みをしなければなりません。
障害者差別解消法の詳細については関連ファイルをご覧ください。