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平成24年10月1日に、「障害者虐待防止法」が施行され、福祉保健部福祉課内に「湯沢市障害者虐待防止センター」を開設しております。
「障害者虐待防止法」では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、市町村に通報することが義務付けられています。
家庭や施設、勤務先等で障がい者への虐待に気付いた方は、すみやかに連絡してください。
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がいを含む)等
※障害者手帳を取得していない場合も含まれます。
生活の世話や金銭管理等をしている家族や親族、同居人等による虐待。
障がい者福祉施設や福祉サービスの事業所等で働いている職員による虐待。
障がい者を雇っている事業主等による虐待。
障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加える。
正当な理由がなく障がい者の身体を拘束する。
障がい者にわいせつな行為をする。
障がい者にわいせつな行為をさせる。
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与える。
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介護をしない。
必要な福祉サービスや医療、教育などを受けさせないなど、障がい者の心身の状態を悪化させる。
本人の同意なしに財産や年金、賃金をつかう。
障がい者に理由なく金銭を与えない。
福祉保健部福祉課障がい福祉班
電話 0183-55-8075(直通) Fax 0183-72-8301
平日 8時30分から17時15分まで (窓口対応)
休日、夜間に連絡された場合は、日直、当直から担当に連絡が入ります。
※相談や通報・届出をした人の情報は守られます。
※現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は警察署(110番)へ。重篤な傷病がある場合は消防署(119番)へ通報してください。
障がい者虐待の防止・障がい者の養護者に対する支援等に関する法律は関連ファイルをご覧ください。