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障害者手帳について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年5月11日更新
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障がいのある方が、各種の援護を受けるために必要な手帳です

身体障害者手帳

手帳の対象となる障がいは、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫)機能の障がいで、障がいの程度により1級から6級に区分されます。
なお、障がいの診断は、指定の医療機関で行います。
申請には次の書類が必要です。

  • 申請書
  • 診断書
  • 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 身体障害者手帳(再交付申請の場合)

 ※住所・氏名を変更したとき、手帳を紛失・破損したとき、障がいの程度が変わったとき、及び死亡したときは必ず届け出てください。

窓口

湯沢市福祉課障がい福祉班 電話 0183-55-8075

療育手帳

児童相談所または子ども・女性・障害者相談センターにおいて、知的障がいがあると判定された場合、申請に基づいて交付されます。判定によりA(最重度、重度)とB(中度、軽度)に区分されます。
申請には次の書類が必要となります。

  • 申請書
  • 日常生活等の状況について
  • 同意書
  • 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 母子手帳や学校の成績表の写し(18歳以前に知的に遅れがあった証明が必要な場合)
  • 療育手帳(更新の場合)

※一定期間後に再判定が必要な場合があります。
※住所・氏名を変更したとき、手帳を紛失・破損したとき、障がいの程度が変わったとき、及び死亡したときは必ず届け出てください。

窓口

湯沢市福祉課障がい福祉班 電話 0183-55-8075

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患のために日常生活や社会生活に支障のある方に、申請に基づいて交付されます。ただし、知的障がいは含まれません。
等級は、障がいの程度により1級から3級に区分されます。
申請には次の書類が必要です。

  • 申請書
  • 診断書または年金証書の写し
  • 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)

※2年毎に障がい程度の認定が必要です。
※住所・氏名を変更したとき、手帳を紛失・破損したとき、障がいの程度が変わったとき、及び死亡したときは必ず届け出てください。
※精神障害者保健福祉手帳については、更新の通知は送付いたしませんので予めご了承ください。

窓口

湯沢市福祉課障がい福祉班 電話 0183-55-8075

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