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障がいのある方が、各種の援護を受けるために必要な手帳です
手帳の対象となる障がいは、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫)機能の障がいで、障がいの程度により1級から6級に区分されます。
なお、障がいの診断は、指定の医療機関で行います。
申請には次の書類が必要です。
※住所・氏名を変更したとき、手帳を紛失・破損したとき、障がいの程度が変わったとき、及び死亡したときは必ず届け出てください。
湯沢市福祉課障がい福祉班 電話 0183-55-8075
児童相談所または子ども・女性・障害者相談センターにおいて、知的障がいがあると判定された場合、申請に基づいて交付されます。判定によりA(最重度、重度)とB(中度、軽度)に区分されます。
申請には次の書類が必要となります。
※一定期間後に再判定が必要な場合があります。
※住所・氏名を変更したとき、手帳を紛失・破損したとき、障がいの程度が変わったとき、及び死亡したときは必ず届け出てください。
湯沢市福祉課障がい福祉班 電話 0183-55-8075
精神疾患のために日常生活や社会生活に支障のある方に、申請に基づいて交付されます。ただし、知的障がいは含まれません。
等級は、障がいの程度により1級から3級に区分されます。
申請には次の書類が必要です。
※2年毎に障がい程度の認定が必要です。
※住所・氏名を変更したとき、手帳を紛失・破損したとき、障がいの程度が変わったとき、及び死亡したときは必ず届け出てください。
※精神障害者保健福祉手帳については、更新の通知は送付いたしませんので予めご了承ください。
湯沢市福祉課障がい福祉班 電話 0183-55-8075