ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 障がい者 > 障がい者の方へ > 医療・保険について

本文

医療・保険について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年11月7日更新
<外部リンク>

福祉医療費の助成

 医療保険、後期高齢者医療制度の規定による自己負担分について全額助成します。

(1)重度心身障害者医療費の助成

対象

  1. 身体障害者手帳1級から3級の方
  2. 療育手帳Aの方

※社会保険の被保険者本人の場合、所得制限があります。

(2)高齢者身体障害者医療費の助成

対象

65歳以上の身体障害者手帳4級から6級の方
※社会保険の被保険者本人は対象となりません。
※本人または扶養義務者の所得制限があります。

窓口

湯沢市市民課国保年金班 電話 0183-55-8164

特定疾患(難病)の医療費助成

特定疾患にかかる医療費の自己負担分について一部を助成します。

対象

スモン、ベーチェット病、重症筋無力症などの難病

窓口

秋田県雄勝地域振興局福祉環境部 電話 0183-73-6155

小児慢性特定疾患の医療費助成

医療保険の自己負担分について一部を助成します。

対象

ぜんそく、悪性新生物、慢性腎疾患、慢性心疾患、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液疾患などの疾患にり患している18歳未満の児童(一部20歳未満)

窓口

秋田県雄勝地域振興局福祉環境部 電話 0183-73-6155

自立支援医療

(1)更生医療の給付

身体障がい者の方の障がいを取り除いたり軽くすることにより、職業能力を高めたり日常生活を容易にすることを目的とした医療制度です。
自己負担については原則1割負担ですが、世帯の所得等に応じて月当たりの負担上限額が定められています。

対象

18歳以上の身体障害者手帳所持者

対象医療

人工透析・生体腎移植術・腎移植術後の免疫療法・人工関節置換術・ペースメーカー移植術等

窓口

湯沢市福祉課障がい福祉班 電話 0183-55-8075

(2)育成医療の給付

障がいのある児童に対し、治療によって障がいを取り除いたり軽くしたりする医療制度です。
自己負担については原則1割負担ですが、世帯の所得等に応じて月当たりの負担上限額が定められています。

対象

18歳未満の身体に障がいのある児童
(障害者手帳の有無は問いません)

窓口

湯沢市福祉課障がい福祉班 電話 0183-55-8075

(3)通院医療費の助成

病院または診療所へ入院しないで精神疾患の医療を受ける場合の医療制度です。
自己負担については原則1割負担ですが、世帯の所得等に応じて月当たりの負担上限額が定められています。

対象

精神に障がいのある方

窓口

湯沢市福祉課障がい福祉班 電話 0183-55-8075

関連ファイル

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)