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身体障害者手帳、療育手帳等の交付を受けている障がい者や、その障がい者を扶養している方は、次の制度があります。
種類 | 対象 | 所得税控除額 | 市県民税控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 身体障害者手帳3級から6級 療育手帳B 精神障害者福祉保健手帳2級から3級 |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 身体障害者手帳1級から2級 療育手帳A 精神障害者福祉保健手帳1級 |
40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 |
特別障害者である同一生計配偶者または親族を扶養しており、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかが特別障害者と同居している方 |
75万円 | 53万円 |
湯沢市市民生活部税務課市民税班 電話 0183-55-8094
湯沢税務署 電話 0183-73-5100
前年の合計所得金額が135万円以下の障がい者本人は非課税となります。
湯沢市市民生活部税務課市民税班 電話 0183-55-8094
重度の視力障がい者が行うあん摩、マッサージ、はり、きゅう、指圧、その他の医業に類する事業に対する事業税が非課税になります。
秋田県総合県税事務所雄勝支所電話 0183-73-3181
障がいのある方が相続を受ける場合は、障がいの程度、年齢に応じて控除されます。
湯沢税務署電話 0183-73-5100
預貯金等の元本または額面350万円までの利子が非課税になります。
※詳しい制度内容、手続きについては直接金融機関へお問い合わせください。
障がい者本人が所有する自動車で、障がい者本人が運転する場合。または、障がい者と生計を同じくする方か、単身生活の障がい者を常時介護する方が、専ら障がいのある方の通学・通院・通所のために使用する場合に減免されます。
※18歳未満の身体障がい者、または知的・精神障がい者については、同居の家族名義の自動車でも減免を受けることができます。
障がいの区分 | 障がいの級別 | |
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視覚障がい | 身体障害者手帳1級から4級までの各級 | |
聴覚障がい | 身体障害者手帳2級及び3級 | |
平衡機能障がい | 身体障害者手帳3級 | |
音声機能障がい | 身体障害者手帳3級(ただし、本人運転で喉頭摘出者に限る。) | |
上肢不自由 | 身体障害者手帳1級及び2級 | |
下肢不自由 | 身体障害者手帳1級から6級までの各級(4級から6級は本人運転のみ。) | |
体幹不自由 | 身体障害者手帳1級から3級までの各級及び5級(5級は本人運転のみ。) | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 身体障害者手帳1級及び2級(一上肢のみに運動機能障がいがあるものを除く。) |
移動機能 | 身体障害者手帳1級から6級までの各級(4級から6級は本人運転のみ。また、3級で、本人以外が運転する場合は、一下肢のみに運動機能障がいのあるものを除く。) | |
心臓機能障がい | 身体障害者手帳1級及び3級 | |
じん臓機能障がい | 身体障害者手帳1級及び3級 | |
呼吸器機能障がい | 身体障害者手帳1級及び3級 | |
小腸機能障がい | 身体障害者手帳1級及び3級 | |
ぼうこうまたは直腸機能障がい | 身体障害者手帳1級、3級及び4級(4級は本人運転のみ。) | |
免疫機能障がい | 身体障害者手帳1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障がい | 身体障害者手帳1級から3級までの各級 | |
知的障がい | 療育手帳A | |
精神障がい | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
※軽自動車税種別割の減免の場合、生計同一証明書は必要ありません。
秋田県総合県税事務所雄勝支所
(雄勝地域振興局庁舎1階)電話 0183-73-3181
湯沢市市民生活部税務課市民税班 電話 0183-55-8094
各総合支所税関係窓口