交通機関の料金割引
各交通機関の運賃割引制度によって乗車券を購入する場合は、各種障害者手帳を提示してください。
また、旅行中は手帳を携行する必要があります。※詳しくは各交通機関窓口にお問い合わせください。
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方
介護者が割引を受ける場合は、第1種身体障害者手帳または療育手帳Aを所持していることが条件となります。
JR運賃
- 介護者とともに乗車する場合
普通乗車券、回数乗車券が本人及び介護者とも5割引(小児定期乗車券については適用されません。)
- 本人単独の場合
片道100kmを超えて乗車する場合5割引
- 手続 手帳を各JRの窓口に掲示してください。
バス運賃
- 乗降時に手帳を提示して割引を受けます。
- 定期券購入や高速バス利用の場合は、購入時に手帳を提示します。
なお、バス会社によって割引の制度が異なりますので、あらかじめ、利用するバス会社へお問い合わせください。
タクシー運賃
- 手帳を提示して乗車すると1割引(湯沢市内のタクシー会社で適用)
国内航空旅客運賃
- 12歳以上の身体障がい者の方が、本人単独または介護者とともに搭乗する場合は本人及び介護者とも普通大人片道運賃を割引します。
- 12歳以上の知的障がい者の方が、介護者とともに搭乗する場合は本人及び介護者とも普通大人片道運賃を割引します。
- 手続 手帳を航空券購入窓口に掲示してください
※航空会社により運賃の割引の適用範囲が異なりますので、あらかじめ利用する航空会社にお問い合わせください。
※航空会社・時期等により割引率が異なります。
(2)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
バス運賃
- 乗降時に手帳を提示して割引を受けます。
なお、バス会社によって割引の制度が異なりますので、あらかじめ、利用するバス会社へお問い合わせください。
タクシー運賃
- 手帳を提示して乗車すると1割引
(湯沢市内のタクシー会社で平成28年3月1日から適用)
国内航空旅客運賃
12歳以上で精神障害者保健福祉手帳を所持している方が、本人単独または介護者とともに搭乗する場合は、本人及び介護者とも普通大人片道運賃を割引します。
※一部航空会社で適用。航空会社により対応が異なりますので、あらかじめ割引可能か利用する航空会社へお問い合わせください。
有料道路通行料金
身体障害者手帳を所持している方が自ら運転して有料道路を利用する場合や、重度の身体障がい者及び重度の知的障がい者が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合は事前に登録することにより通行料金が割引になります。
※自動車の所有者は、障がい者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者、同居親族等です。前述の方が自動車を所有していない場合は、継続して日常的に介護する方が所有する自動車を対象とすることができます。
対象となる場合
- 身体障害者手帳所持者の方が自ら運転する場合
- 第1種身体障害者手帳所持者または療育手帳A所持者を乗車させ、介護者が運転する場合
対象車種
- 乗用自動車(定員10人以下の普通乗用車、小型自動車、軽自動車)
- 貨物自動車(ライトバンなどに限ります)
- 特殊用途自動車(身体障がい者輸送車・キャンピング車に限ります)
- 二輪自動車(総排気量が125CCを超えるもの)
※いずれの場合も、障がい者一人につき1台限りで、営業用の自動車は除きます。
割引率
通行料金の5割引
手続書類
運転免許証、自動車検査証、身体障害者手帳または療育手帳
※ETCをご利用になる場合は、障がい者本人名義のETCカード、ETC車載器セットアップ申込書・証明書もお持ちください。
窓口
湯沢市役所福祉課障がい福祉班または各総合支所
※障がい者割引と時間帯割引は重複して利用できません。
※令和5年3月27日から、事前に登録していない自動車の利用時にも一定の要件の下で障がい者割引が適用となりました。
携帯電話使用料金等の割引
携帯電話各社で基本使用料、通話料等の割引制度があります。
詳しくは各携帯電話取り扱い店等にお尋ねください。
NHK放送受信料の減免
全額免除
- 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含み)非課税の場合
- 所得税法または地方税法に規定する障がい者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障がい者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含み)非課税の場合
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含み)非課税の場合
半額免除
- 視覚障がいまたは聴覚障がいにより身体障害者手帳をお持ちの方で、世帯主である場合
- 身体障害者手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級または2級)の方が世帯主である場合
- 所得税法または地方税法に規定する特別障がい者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定により重度の知的障がい者と判断された方が世帯主である場合
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級)の方が世帯主である場合
必要なもの
障害者手帳、印鑑
窓口
湯沢市役所福祉課障がい福祉班または各総合支所
詳しくはNHK秋田放送局にお問い合わせください。
〒010-8501 秋田市東通仲町4-2 電話018-825-8111