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在宅サービス事業について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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障がい者交通援護費支給事業

在宅で生活をしている障がい者の方で治療・訓練および就労促進のため、病院(人工透析療法を受けている方)や就労支援等を行なう福祉サービス事業所に通所する際の交通費の軽減を図るためにその一部を助成します。

対象者

通院の方

  • 湯沢市内に住所を有し在宅で生活している方
  • 人工透析療法を受けるために医療機関へ通院している方
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 市民税非課税の方

通所の方

  • 湯沢市内に住所を有し在宅で生活している方
  • 障害福祉サービス(自立訓練、就労移行支援、もしくは就労継続支援)の利用で事業所へ通所している方
  • 市民税非課税の方

※ただし、移送サービスまたは送迎サービスを利用している方は除きます

内容

自宅から病院・施設等往復の距離1kmあたり10円を支給。(片道1km未満は切り捨て)

必要書類

通院の方

  • 申請書(関連ファイル内の「障がい者交通援護費支給申請書」をダウンロードしてご利用ください)
  • 本人名義の通帳
  • 医師の診断書等の人工透析療法のために通院していることがわかるもの
  • 身体障害者手帳

通所の方

  • 申請書(関連ファイル内の「障がい者交通援護費支給申請書」をダウンロードしてご利用ください)
  • 本人名義の通帳
  • 通所証明書

窓口

湯沢市福祉課障がい福祉班または各総合支所

車いすの貸出

短期間に限り、無料で普通型車いすの貸出しを行っています。

窓口

湯沢市役所福祉課障がい福祉班

関連ファイル