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障がいの種別(身体障がい、知的障がい、精神障がい)にかかわらず、障がいのある方が必要なサービスを受けることができる制度です。
サービスを利用しようとする場合は、サービスの利用申請をしていただきます。障がいのある方の福祉サービスの必要性を総合的に判断するため、申請時に心身の状況(障がい支援区分)、住居等の状況、サービスの利用意向などを把握する調査を行い、支給決定をします。
居宅において入浴、排せつ及び食事の介護、掃除などの家事に関する援助を行います。
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人、行動障害を有する重度の知的障がい者または精神障がい者に、居宅において入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、移動の援護や外出する際の必要な援助を行います。
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労を希望する人に一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
通常の事業所に雇用されることが困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活を行う住居に入所している障がい者につき、主に夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
施設に入所する人に主として夜間において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
長期の入院による医療的ケアと常時の介護を必要とする人に、機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
一定期間、居住の場を提供し生活能力等の維持・向上のための訓練、その他必要な支援を行います。
施設に入所している人または精神科病院に入院している人に、地域生活に移行するために必要な支援を行います。
居宅において単身で生活する人などに対し、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に必要な支援を行います。
日常生活における基本的な動作の指導、知的技能の付与、集団生活の適応訓練、その他必要な支援を行います。
上記児童発達支援及び治療を行います。
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。
障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。
各種サービスを適切に利用することができるよう、対象者個人のニーズや置かれている状況等を勘案し、「サービス等利用計画」を作成します。
(※1) 相談支援事業所とは
県や市の指定を受けた事業所のことです。障害福祉サービスを申請する前の相談や申請をするときの支援、サービス利用計画の作成、サービス提供事業者との連絡調整等を行います。
認定された障害支援区分により受けられるサービスが異なります。