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原則として、利用したサービスに要した費用(総費用額)の1割を負担(サービスの定率負担)となります。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
残りの9割は、国、県、市が負担する仕組みになっています。
なお、施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは、改めて、自己負担があります。
障害福祉サービスおよび障害児支援の利用者負担は、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
| 区分 | 対象要件(世帯の収入状況) | 負担上限月額 | ||
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | ||
| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 | ||
| 一般1 | 市民税課税世帯 | (障がい者の場合) 所得割16万円未満 ※20歳以上の入所施設利用者およびグループホーム利用者を除きます。 |
9,300円 | |
| (障がい児の場合) 所得割28万円未満 ※20歳未満の入所施設利用者を含みます。 |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 | ||
| 入所施設利用の場合 | 9,300円 | |||
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 | ||
| 種別 | 世帯の範囲 |
|---|---|
| 18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障がいのある方とその配偶者 |
| 障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
同一世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合、補装具の購入や修理をした場合に世帯の負担を軽減するため、世帯の利用者負担を上記の月額負担上限まで軽減します。(償還払い方式)
次の各項目すべてに該当する場合は、食費等実費額の軽減が受けられます。軽減額は利用者の収入金額により異なります。
次の各項目すべてに該当する場合は、家賃額の軽減(月額1万円を上限)が受けられます。
障害福祉サービスの1割負担部分を払うと、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで利用者負担月額を下げます。食事等実費負担部分にも適用します。
湯沢市福祉事務所 福祉課障がい福祉班
電話 0183-55-8075(直通)