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障害福祉サービス利用にかかる費用について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年7月1日更新
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利用に応じた負担(1割負担)

 原則として、利用したサービスに要した費用(総費用額)の1割を負担(サービスの定率負担)となります。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
 残りの9割は、国、県、市が負担する仕組みになっています。
 なお、施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは、改めて、自己負担があります。

利用者負担の上限額について

​障害福祉サービスおよび障害児支援の利用者負担は、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

 
区分 対象要件(世帯の収入状況) 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯 (障がい者の場合)
所得割16万円未満
※20歳以上の入所施設利用者およびグループホーム利用者を除きます。
9,300円
(障がい児の場合)
所得割28万円未満
※20歳未満の入所施設利用者を含みます。
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※20歳以上の入所施設利用者およびグループホーム利用者は、市民税課税世帯の場合「一般2」となります。
​
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

世帯での所得段階別負担上限(高額障害福祉サービス費)

同一世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合、補装具の購入や修理をした場合に世帯の負担を軽減するため、世帯の利用者負担を上記の月額負担上限まで軽減します。(償還払い方式)

入所施設利用者の食費等軽減措置(補足給付費)

次の各項目すべてに該当する場合は、食費等実費額の軽減が受けられます。軽減額は利用者の収入金額により異なります。

  • 施設入所者(知的障害者通勤寮入所者を除く)であること。
  • 市町村民税非課税世帯の者(20歳以上の場合。20歳未満は不問)

グループホーム居住者の家賃軽減措置(補足給付費)

次の各項目すべてに該当する場合は、家賃額の軽減(月額1万円を上限)が受けられます。

  • グループホームの居住者であること。
  • 市町村民税非課税世帯の者または生活保護受給者。

生活保護への移行予防措置

障害福祉サービスの1割負担部分を払うと、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで利用者負担月額を下げます。食事等実費負担部分にも適用します。

お問合せ先

湯沢市福祉事務所 福祉課障がい福祉班
電話 0183-55-8075(直通)