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障害福祉サービス利用にかかる費用について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年7月1日更新
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利用に応じた負担(1割負担)

 原則として、利用したサービスに要した費用(総費用額)の1割を負担(サービスの定率負担)となります。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
 残りの9割は、国、県、市が負担する仕組みになっています。
 なお、施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは、改めて、自己負担があります。

利用者負担の上限額について

​障害福祉サービスおよび障害児支援の利用者負担は、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

 
区分 対象要件(世帯の収入状況) 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯 (障がい者の場合)
所得割16万円未満
※20歳以上の入所施設利用者およびグループホーム利用者を除きます。
9,300円
(障がい児の場合)
所得割28万円未満
※20歳未満の入所施設利用者を含みます。
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※20歳以上の入所施設利用者およびグループホーム利用者は、市民税課税世帯の場合「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

世帯での所得段階別負担上限(高額障害福祉サービス費)

同一世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合、補装具の購入や修理をした場合に世帯の負担を軽減するため、世帯の利用者負担を上記の月額負担上限まで軽減します。(償還払い方式)

入所施設利用者の食費等軽減措置(補足給付費)

次の各項目すべてに該当する場合は、食費等実費額の軽減が受けられます。軽減額は利用者の収入金額により異なります。

  • 施設入所者(知的障害者通勤寮入所者を除く)であること。
  • 市町村民税非課税世帯の者(20歳以上の場合。20歳未満は不問)

グループホーム居住者の家賃軽減措置(補足給付費)

次の各項目すべてに該当する場合は、家賃額の軽減(月額1万円を上限)が受けられます。

  • グループホームの居住者であること。
  • 市町村民税非課税世帯の者または生活保護受給者。

生活保護への移行予防措置

障害福祉サービスの1割負担部分を払うと、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで利用者負担月額を下げます。食事等実費負担部分にも適用します。

お問合せ先

湯沢市福祉事務所 福祉課障がい福祉班
電話 0183-55-8075(直通)