ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 障がい者 > 障がい者の方へ > 地域生活支援拠点等について

本文

地域生活支援拠点等について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年6月21日更新
<外部リンク>

地域生活支援拠点等について

湯沢市では、障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を整備し、障がいのある人の生活を地域全体で支えるため、地域生活支援拠点等の機能を圏域において確保しました。

地域生活支援拠点等の機能

  1. 相談:緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性によって生じた緊急の事態等に必要な相談支援を行う機能
  2. 緊急時の受け入れ・対応:短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
  3. 体験の機会・場:地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
  4. 専門的な人材の確保・養成:医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
  5. 地域の体制づくり:地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

機能を担う法人名および事業所一覧

湯沢市において地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、以下のとおりです。

※届出があり次第、順次更新します。

 

事業所の登録(届出)について

地域生活支援拠点等は、地域の事業所が対応できる機能について届け出ることにより整備を推進しています。
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、この事業所であることを市に届け出たうえで、市が事業所を拠点として登録することが必要となります。


地域生活支援拠点等の届出を検討されている場合は、事前に市へご連絡ください。

登録(届出)に関する様式については、関連ファイルをご覧ください。

関連ファイル

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)