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令和6年10月に就労系の障害福祉サービスの利用決定を行う過程において、本件対象者が就労系サービスを利用しつつ手当を受給していることに疑問を感じたため、認定状況を確認したところ、申請時(平成18年度)に障害程度認定基準の算定誤りがあり、手当を誤って支給していたことが判明しました。誤って支給していた額は、平成18年5月分から令和6年7月分までの5,865,120円になります。
支給認定を決定する際の診断書において、将来の障がい状況が無期認定であったことから、認定後において再度確認する機会がなかったため、これまで認定誤りに気づくことができませんでした。
受給者の保護者に対して、対面でお詫びし、時効を迎えていない過去5年分の返還をお願いしました。
なお、本事案を受けて現在支給しているすべての件数について、認定誤りがないか調査を行ったところ、上記以上の認定誤りはありませんでした。
今後、このような事務誤りを起こさないように、制度を再認識するとともに複数の職員でチェック体制を徹底し、適切な事務に努めてまいります。
湯沢市長 佐藤 一夫
※特別障害者手当とは、「精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。」