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物価高対応子育て応援手当

印刷用ページを表示する 更新日:2025年12月22日更新
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物価高対応子育て応援手当

物価高の影響が長期化し、その影響がさまざまな人びとに及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用し、物価高対応子育て応援手当を支給します。

手当の対象となる人

令和7年9月分の児童手当の受給者

 令和7年9月分(9月生まれの児童を養育する方については10月分)の児童手当を受給している方が対象です。ただし、公務員の方は、基準日(令和7年9月30日)時点で湯沢市に住所を有している方に限られます。

新生児を養育する方

 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童(新生児)を養育する方で、湯沢市から児童手当の支給決定を受けた方が対象です。

離婚などにより新たに受給者となった方

 令和7年9月分の児童手当受給者の配偶者であった方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚などにより、新たに児童手当の受給者となった方のうち、湯沢市から支給決定を受けた方です。​

※上記のほか、受給者の死亡や家庭内暴力による避難など、特別な事情がある場合にも、湯沢市から手当が支給される場合があります。詳しくは、子ども未来課児童福祉班にお問い合わせください。

手当の額

この手当の支給額は、対象児童1人につき2万円です。

「対象児童」(手当の対象となる児童)は、次のいずれかに当てはまる児童です。

  1. 令和7年9月分(9月生まれの児童を養育する方については10月分)の児童手当の対象となっている児童
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童(新生児)

手当を受け取る方法

申請が不要な方

 令和7年9月分(9月生まれの児童を養育する方については10月分)の児童手当の受給者と、10月1日以降にお子さんが生まれた方(新生児を養育する方)で児童手当の認定を受けている方が該当します。
 市から物価高対応子育て応援手当の支給についてのお知らせをお送りします。受け取り拒否の申し出がなければ、今年度中に児童手当の受け取り口座に手当を支給します。
 受給を希望しない場合は、期日までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を市に提出し、受け取りの拒否を申し出てください。

申請が必要な方

 公務員の方、10月1日以降にお子さんが生まれた方(新生児を養育する方)で児童手当の認定を受けていない方、離婚などで新たに児童手当の受給者となった方は、申請が必要です。
 「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」を市に提出してください。
 申請期限までに申請が行われなかった場合は、受給を辞退したものと見なされます。

特別な事情がある方

 施設入所や、家庭内暴力から避難している方など、特別な事情がある方も、申請が必要です。​

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