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ストップ!ハラスメント ハラスメントのない地域や職場を目指して

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新
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ハラスメントとは、職場や家庭などの身近な場面で「力関係で優位にある者」が、他者に対して「精神的、肉体的苦痛」を与える行為を意味し、人格や尊厳を傷つける深刻な人権侵害の一つです。
近年では、企業やスポーツ界での様々なハラスメントが問題となっています。ハラスメントは、組織での生産性の低下や個人のパフォーマンスの低下を招きます。当ページでは、主に職場におけるハラスメントについて紹介していますが、ハラスメントは、職場以外の地域活動、ボランティア活動、そして家庭の中でも起こります。 ハラスメントを正しく理解し、安心して心豊かに過ごせる地域や職場をめざしましょう。
市では、第4次湯沢市男女共同参画計画に基づき、地域や職場におけるハラスメントの防止について啓発を行っています。

パワーハラスメント

職場におけるパワハラとは

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為です。

例えばこんな行為

上司に怒鳴られ怯えるイラスト

1.身体的な攻撃・・・
  • 物を投げつけられ、身体にあたった。
  • 蹴られたり、殴られたりした。
  • 胸ぐらをつかまれて説教された。
2.精神的な攻撃・・・
  • 同僚の前で上司から無能扱いする言葉を受けた。
  • 皆の前で、些細なミスを大きな声で叱責された。
3.人間関係からの切り離し・・・
  • 先輩・上司に挨拶しても、無視され、挨拶してくれない。
  • 根拠のない悪い噂を流され、会話してくれない。
4.過大な要求・・・
  • 一人ではできない量の仕事を押しつけられる。
  • 達成不可能な営業ノルマを常に与えられる。
5.過小な要求・・・
  • 営業職なのに、倉庫の掃除を必要以上に強要される。
  • 他の部署に異動させられ、仕事を何も与えられない。
6.個の侵害・・・
  • 休みの理由を根掘り葉掘りしつこく聞かれる。
  • 個人所有のスマホを勝手にのぞかれる。
  • 不在時に机の中を勝手に物色される。 

上司に睨まれ委縮する女性のイラスト

パワハラと指導の境目

普段からコミュニケーションが図られていれば、相手が望んでいない指導や会話を避けることが出来ます。「相手のためを思って指導した。」「嫌がっていないと思った。」などと言っても、相手の個性や人格を否定する発言が含まれていれば「パワハラ」となってしまうことがあります。

生産性の低下

パワハラは、被害を受けた本人だけではなく、その言葉や行動を見聞きした周りの人のモチベーションを悪化させ、組織の生産性や創造性を低下させます。逆に、パワハラのない環境は、その組織のパフォーマンスを向上させるなどの好影響が期待できます。

セクシュアルハラスメント

職場におけるセクハラとは

「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることを言います。セクハラが行われる場は会社のオフィス内に限らず、出張先なども上記の「職場」に含まれます。相手が不快に感じる性的な言動であれば、男性・女性いずれも、被害者にも加害者にもなり得ます。

対価型セクハラ

労働者の意に反する性的な言動に対し拒否したり抵抗したりしたことで、解雇、降格などの不利益を受けることを対価型セクシュアルハラスメントと言います。

例えばこんな行為
  1. 上司が部下に対し性的な関係を要求したが、拒否されたため、その部下に対し不利益な配置転換を行った。
  2. 上司が部下に対し性的な発言をしていたため、発言をされた本人に代わって同僚が抗議したところ降格させられた。  

環境型セクハラ

労働者の意に反する性的な言動が原因で職場環境が不快なものとなったことにより、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じることを環境型セクシュアルハラスメントと言います。

例えばこんな行為
  1. 上司が部下に対し不必要に身体に触ったり、食事やデートに執拗に誘ったことにより、その部下に苦痛を与え、労働意欲を低下させた。
  2. 同僚が取引先において、他の同僚に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したことにより、その同僚に苦痛を与え、仕事が手につかない状況にした。

マタニティ・パタニティハラスメント

マタニティハラスメント(マタハラ)とは、働く女性が、妊娠・出産・育児をきっかけに職場で精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、解雇や雇い止め、退職の強要等の不利益を被ったりすることを言います。また、育児休業や時短勤務を希望する働く男性に対し、降格や減給をほのめかしたりして男性の育児参加を妨げる言動をすることを、パタニティハラスメント(パタハラ)と言います。

例えばこんな行為

  1. 妊娠を報告してきた部下に、「他の人を雇うので早めに辞めてもらいたい」と言う。
  2. 妊娠健診のために休暇を申請した部下に、「病院は休みの日に行けるだろう」と言って休暇を認めない。
  3. 育児休業の相談をしてきた部下に、「男のくせに育児休業を取るなんてありえない。昇進に響くと思え。」と脅す。
  4. 育児時短勤務をしている同僚に、「早く帰れる人は気楽でいいね」と嫌味を言う。

嫌味を言われる妊娠中の女性のイラスト

法による防止措置

マタハラ、パタハラの大半は、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法等により違法とされている行為です。 平成29年1月1日からは、妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いに加えて、上司・同僚からの「ハラスメント」の防止措置についても事業主に義務付けられています。

その他のハラスメント

上記に記載したハラスメントのほかに、近年では、夫婦間での「モラルハラスメント(モラハラ)」や教育現場における「アカデミックハラスメント(アカハラ)」、飲酒を強要する「アルコールハラスメント(アルハラ)」などの様々なハラスメントが認識されてきています。

ハラスメントで悩んだら・・・

相談窓口

秋田労働局 総合労働相談コーナー

  1. 相談の内容
    労働問題に関するあらゆる分野について、労働者、事業主どちらからの相談も受け付けています。
  2. 所在地
    秋田市山王7-1-3 秋田合同庁舎4階
  3. 電話番号 018-862-6684
  4. Fax番号 018-862-4300
    その他の秋田県内の総合労働相談コーナーについては、「厚生労働省ホームページ」をご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/akita.html<外部リンク>

パワハラ対策・相談

厚生労働省ポータルサイト「明るい職場応援団」<外部リンク>にて情報提供中!!
厚生労働省ポータルサイト「明るい職場応援団」へのリンクバナー<外部リンク>