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特定技能所属機関による協力確認書の提出について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日更新
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今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

制度の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を湯沢市に提出してください。

1.初めて特定技能外国人を受け入れる場合
 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

2.すでに特定技能外国人を受け入れている場合
 令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

提出に係る注意事項

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れるなどの際に再提出する必要はありません。

ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。

  • 当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合

提出が必要な事業者

  1. 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が湯沢市にある事業者
  2. 特定技能外国人の住居地が湯沢市である事業者

提出書類

協力確認書(Word版) [Wordファイル/19KB]

協力確認書(PDF版) [PDFファイル/107KB]

協力確認書(記載例) [PDFファイル/89KB]

提出方法

電子メール、FAXまたは郵送にて、下記の提出先までご提出ください。

提出先

〒012-8501 湯沢市佐竹町1番1号
ふるさと未来創造部まちづくり協働課交流・未来づくり推進班

メールアドレス mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp

FAX番号 0183-73-2117

湯沢市からの協力要請について

アンケート調査等への協力、各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等のため、特定技能所属機関に協力を要請することが想定されます。

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