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町内会・自治会・集落が地域の融和と連帯を図るための活動拠点となる公共的な集会施設(以下「自治会館」という。)の整備を行うために要する経費の一部を補助する制度があります。
補助金は、市の予算の範囲内で交付することができますので、補助金の活用を検討されている町内会等は、お早めにご相談ください。なお、事業の開始は、補助金の交付決定後となりますのでご注意ください。
補助率 対象経費の3分の1以内
種別
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内容
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補助対象事業費
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補助限度額
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新築事業 | 新たに自治会館を建築する事業または現存する自治会館を全面改築する事業 |
100万円以上
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300万円
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増改築事業 | 自治会館の一部を改築、補修、または増築する事業 |
50万円以上
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100万円
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土地購入事業 | 自治会館を建築するために取得する土地購入事業 |
50万円以上
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100万円
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