ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

自治会館整備費補助金

印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月6日更新
<外部リンク>

町内会・自治会・集落が地域の融和と連帯を図るための活動拠点となる公共的な集会施設(以下「自治会館」という。)の整備を行うために要する経費の一部を補助する制度があります。
補助金は、市の予算の範囲内で交付することができますので、補助金の活用を検討されている町内会等は、お早めにご相談ください。なお、事業の開始は、補助金の交付決定後となりますのでご注意ください。

事業種別及び補助限度額等

補助率 対象経費の3分の1以内

 種別
内容
補助対象事業費
補助限度額
新築事業 新たに自治会館を建築する事業または現存する自治会館を全面改築する事業
100万円以上
300万円
増改築事業 自治会館の一部を改築、補修、または増築する事業
50万円以上
100万円
土地購入事業 自治会館を建築するために取得する土地購入事業
50万円以上
100万円

申請に必要な書類

  1. 自治会館整備計画書
  2. 補助金交付申請書
  3. 設計書または見積書
  4. 平面図、立面図及び位置図
  5. 事業実施が決定された総会等の議事録またはそれに準ずる資料
  6. 土地の登記事項要約書の写し
  7. 概算払請求書(必要な場合)

工事完成後に必要な書類

  1. 実績報告書
  2. 交付決定通知書の写し
  3. 契約書の写し
  4. 経過写真
  5. 支払領収書の写し
  6. 請求書

関連ファイル