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令和5年度湯沢市参加・協働のまちづくり提案型補助金事業第1回募集について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年5月25日更新
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提案型補助金事業第1回採択事業

5月16日(火曜日)に湯沢市参加・協働のまちづくり提案型補助金事業第1回プレゼンテーションを開催し、1件の事業について審査を行いました。

評価市民会議委員による審査に基づき、市が以下の事業を採択しましたのでお知らせします。

採択事業一覧

団体名 事業名 申請額
布和里 和布のかたらい 364,000円

第1回採択事業提案書

布和里 [PDFファイル/1.55MB]

【募集終了】提案型補助金事業の第1回募集‼

申請受付期間

 令和5年4月1日土曜日から4月24日月曜日まで(必着)

申請方法

 関連ファイル(各種様式)中の申請書に必要事項を記入の上、提出してください。

 窓口の場合:市役所本庁舎3階 ふるさと未来創造部まちづくり協働課まちづくり班

 郵送の場合:〒012-8501 湯沢市ふるさと未来創造部まちづくり協働課まちづくり班あて

 電子メールの場合:kyodo-gr@city.yuzawa.lg.jp(担当班直通メール)

評価市民会議(プレゼンテーション)

 日時 令和5年5月16日火曜日 午前10時

 場所 市役所本庁舎2階 会議室25,26

 

令和2年度 第2回プレゼンテーションの様子 令和2年度 第2回プレゼンテーションの様子

参加・協働のまちづくり提案型補助金制度とは

参加・協働のまちづくり提案型補助金は、NPO、ボランティア団体等の市民活動団体が自主的、主体的に企画、実施する公益性のあるまちづくり事業に対し、経費の一部を市が補助することにより、個性豊かな独自のまちづくりを市民主体で進めていくための「新たな公共の仕組みづくり」の構築を目的とした市独自の補助金制度です。
より公益性のある事業に対して優先的に助成できるよう第三者による評価機関(評価市民会議)を設置し、公開プレゼンテーションによる評価を経て補助事業を決定します。

対象となる団体

特定非営利活動法人(NPO法人)や、まちづくり、地域づくり活動に取り組んでいる団体、ボランティア団体などの市民活動団体等で次のすべてに該当する団体が対象となります。

  1. 構成員が5人以上で構成されている団体
  2. 活動拠点が市内にあり、かつ、市内で活動している団体
  3. 規約または会則があり、予算、決算及び会計処理が行なわれている団体

補助金の対象となる事業

補助金の対象となる事業は、上記の「対象となる団体」が自主的、主体的に企画及び実施するまちづくり事業で次に該当する事業です。

  1. 市内で実施する事業
  2. 実施計画及び収支計画が明確である事業
  3. 同一の事業に湯沢市の財源による他の補助金等を受けていない事業
  4. この年度内に実施する事業

 

補助金の対象とならない事業

上記の「対象となる団体」が自主的、主体的に企画及び実施する公益性のあるまちづくり事業を対象とするため、次の事業は原則対象としません。

  1. 営利を目的とした事業
  2. 政治的または宗教的な事業
  3. 地域固有の祭りやイベント、レクリエーション活動と認められる事業 
  4. 事務及び事業に係る業務の50%以上を委託する事業
    ※ただし、専門的な技術を要する場合は対象としますので、その場合は事前に担当課にご連絡ください。 
  5. 施設の管理・運営に当たる経費が主となる事業 
  6. 補助採択決定前に終了した事業 
  7. その他補助金の目的に反する事業

 

補助金の概要

補助率と交付上限額

補助率と交付上限額は次のとおりとなります。
なお、事業の実施は、市からの補助金交付決定を受けてからとなります。

補助事業の期間 補助率 補助限度額(下限額)
1年目 補助対象経費の100%以内 50万円(下限8万円)
2年目 補助対象経費の90%以内 50万円(下限8万円)
3年目 補助対象経費の80%以内 50万円(下限8万円)
延長期間※1 補助対象経費の80%以内 50万円(下限8万円)

※1 更なる効果が期待されると評価市民会議が認めた場合は最長2年の延長を認める。(ソフト事業に限る。)
※1,000円未満の端数は切捨てとなります。

補助期間

単年度補助
※複数年度の取り組み計画でも、単年度単位の事業に対し補助金を交付します。

交付回数及び事業実施回数

年度中1回限り。ただし、補助限度額内で2事業まで実施できます。また、同一事業を継続する場合は、3年間までとします。ただし、ソフト事業に限り、延長することにより、更なる効果が期待されると評価市民会議が判断した場合は、予算の範囲内で最長2回の延長を認めます。

対象となる経費

補助金の対象となる経費は、補助対象事業を実施するために直接必要と認められる経費で、補助金交付決定を受け、事業を開始した日が属する年度内に支出される経費です。
例として次の経費があります。

項目 対象となる主な経費
人件費 事業実施のために雇ったスタッフ、アルバイト等の賃金
報償費 講師、出演者等への報酬、謝礼(団体構成員は除く)
交通費 電車、バス代等
広告料 ラジオ等による事業PRするための経費
印刷費 印刷に伴う経費
消耗品費 事務用品等、一度の使用でその効用を失うものの経費
委託費 専門的な業務を外部に委託する経費
通信運搬費 郵送料、通信費等
研修費 講座受講料、大会等参加費(宿泊を伴うものは除く)
食糧費 事業に密接に関わる食糧費(団体構成員は除く)
使用料及び賃借料 施設使用料(会議、イベント等で使用する場合に限る)、物品の借上料
保険料 事業に関する保険料
その他の経費 事業のために必要な経費で、市長が必要かつ適切と認める事業

領収書のないものや使途が不明なもの、団体の経常的な運営費、構成員への報償費や食糧費など、交付の対象としてふさわしくないと認められる経費は補助金の対象となりません。

評価市民会議による補助対象事業の評価

より公益性のある事業に対し優先的に助成できるよう、地域自治組織、市民活動団体からの推薦者、学識経験者、公募の委員らで構成される評価市民会議を設置し、応募のあった事業すべてについて公開プレゼンテーションによる評価を行います。その内容を受けて、市長が補助事業を選考します。 

 

関連ファイル

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