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養護老人ホームへの措置

印刷用ページを表示する 更新日:2014年7月16日更新
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養護老人ホーム入所措置について

原則65歳以上で、環境上の理由と経済的な理由で居宅での生活が困難な人を入所させる施設です。入所は市の措置決定に基づいて行ないます。

環境上の理由

次の1に該当し、かつ2から5までのいずれかに該当すること

  1. 健康状態
    入院加療を要する病態でないこと。感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させる恐れがないこと。
  2. 日常生活動作の状況
    老人ホーム入所判定審査票の日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者がないか、またはあっても適切に行なうことができないと認められること
  3. 精神の状況
    老人ホーム入所判定審査票による認知症などの精神障がいと問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者がないか、またはあっても適切に行なうことができないと認められること
  4. 家族の状況
    家族または家族以外の同居者との同居の継続が高齢者の心身を著しく害すると認められること。
  5. 住居の状況
    住居がないか、またはあっても狭いなど環境が劣悪な状態にあるため、高齢者の心身を著しく害すると認められること

経済的な理由

  1. 高齢者の属する世帯が生活保護による保護を受けていること
  2. 高齢者とその高齢者の属する世帯の生計を維持している人が、市民税の所得割が非課税であること
  3. 災害その他の事情で、高齢者の属する世帯の生活の状態が困窮していると認められること

費用

本人とその扶養義務者の負担能力に応じて、それぞれ費用の一部を負担