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介護保険料について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年10月3日更新
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第1号被保険者 65歳以上の方の保険料

保険料は所得によって分かれます

  • 65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに決まります。
  • 湯沢市の令和3年度から令和5年度の「基準額」は下記のとおり決まりました。

 湯沢市の基準額 5,700円(月額)

  • 「基準額」は所得段階の「第5段階」の額にあたります。
  • その「基準額」をもとに、所得によって1から9段階の保険料に分かれます。
  • 令和4年度の介護保険料額は次のとおりです。
市民税非課税世帯の方
対象者 所得段階
  • 生活保護の受給者
  • 老齢福祉年金(※1)を受けている人
  • 前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額(※3)の合計額が80万円以下の人
第1段階

前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額(※3)の合計額が80万円超120万円以下の人

第2段階

前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額(※3)の合計額が120万円超の人

第3段階

 

世帯に市民税課税の方がいる方

対象者 所得段階

前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額(※3)の合計額が80万円以下の人

第4段階

前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額(※3)の合計額が80万円を超える人

第5段階

 

本人に市民税が課税されている方

対象者 所得段階
前年の合計所得金額(※2)が125万円未満の人 第6段階
前年の合計所得金額(※2)が125万円以上200万円未満の人 第7段階
前年の合計所得金額(※2)が200万円以上400万円未満の人 第8段階
前年の合計所得金額(※2)が400万円以上の人 第9段階

※1 老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
※2 合計所得金額
年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、所得控除(扶養控除や医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額をいいます。
ただし、介護保険料の算定には租税特別措置法に規定される長期・短期譲渡所得に係る特別控除がある場合、特別控除額を控除した後の金額を用います。
令和3年度から令和5年度までの介護保険料算定の特例として、合計所得金額に給与所得が含まれている場合、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。
また、合計所得金額に給与または公的年金等に係る所得が含まれている場合、給与または公的年金等に係る所得の合計額から最大10万円を控除した金額を用います。
※3 課税年金収入額
老齢・退職年金などの課税対象となる年金のことで、課税対象とならない遺族・障害年金などは含みません。 

介護保険料

所得段階 保険料率 年間保険料
第1段階 基準額×0.30 20,520円
第2段階 基準額×0.40 27,360円
第3段階 基準額×0.70 47,880円
第4段階 基準額×0.90 61,560円
第5段階 基準額 68,400円
第6段階 基準額×1.10 75,240円
第7段階 基準額×1.35 92,340円
第8段階 基準額×1.65 112,860円
第9段階 基準額×1.90 129,960円

納め方は特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。

特別徴収

年金が年額18万円以上の方は年金から天引きになります
保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きされます。
天引きの対象となる年金が拡大されました。

  • 老齢(退職)年金
  • 遺族年金
  • 障がい年金

※老齢福祉年金については天引きの対象とはなりません。

普通徴収

年金が年額18万円未満の方は納付書で個別に納めます。
※老齢(退職)年金、遺族年金、障がい年金を受給していない方、または老齢福祉年金を受給している方も含みます。

  • 市町村から送付される納付書にもとづいて、取扱い金融機関等で納めます。
    ※令和3年度より全国のコンビニや東北のゆうちょ・郵便局でも納付できるようになりました。
     一部スマートフォンアプリでの決済もできます(詳しくは下記チラシをご覧ください)。

   チラシ(介護保険料の納付) [PDFファイル/1.59MB]

介護保険料の納付は口座振替が便利です。
口座振替は納入通知書に記載されている金融機関の窓口に、「介護保険料納入通知書(納付書)、通帳、通帳届出印」をお持ちになり、お申し込みください。
口座振替にしていただくと、納期ごとに金融機関などに納めに行く手間が省け、納め忘れがありません。介護保険料の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

  QRコード 

特別徴収の例外について

本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、次のような場合一時的に納付書で納める場合があります。

保険料が増額になった

増額分を納付書で納めます

年度途中で65歳になった

年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障がい年金の受給が始まった

年度途中で他の市町村から転入した

保険料が減額になった

年金が一時差し止めになった

社会保険庁から特別徴収の対象者として把握される月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)のおおむね6ヵ月後から天引きになります。
それまでは、納付書で納めます。

第2号被保険者 40歳から64歳の方の保険料

加入している医療保険によって決め方、納め方が違います

国民健康保険の方

  • 決まり方
    所得や世帯にいる40歳から64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。
  • 納め方
    医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険の方

  • 決まり方
    健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。
  • 納め方
    医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。

保険料を滞納すると?

災害など、特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担額が引き上げられたりするなどの措置がとられます。
保険料は必ず、お納めください。

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