本文
湯沢市の基準額 5,700円(月額)
課税状況 | 対象者 | 所得段階 |
---|---|---|
市民税非課税世帯の人 |
|
第1段階 |
前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額(※3)の合計額が80万円超120万円以下の人 | 第2段階 | |
前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額(※3)の合計額が120万円超の人 | 第3段階 | |
世帯に市民税課税者がいる人 | 前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額(※3)の合計額が80万円以下の人 | 第4段階 |
前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額(※3)の合計額が120万円超の人 | 第5段階 | |
本人に市民税が課税されている人 | 前年の合計所得金額(※2)が120万円未満の人 | 第6段階 |
前年の合計所得金額(※2)が120万円以上210万円未満の人 | 第7段階 | |
前年の合計所得金額(※2)が210万円以上320万円未満の人 | 第8段階 | |
前年の合計所得金額(※2)が320万円以上420万円未満の人 | 第9段階 | |
前年の合計所得金額(※2)が420万円以上520万円未満の人 | 第10段階 | |
前年の合計所得金額(※2)が520万円以上620万円未満の人 | 第11段階 | |
前年の合計所得金額(※2)が620万円以上720万円未満の人 | 第12段階 | |
前年の合計所得金額(※2)が720万円以上の人 | 第13段階 |
※1 老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
※2 合計所得金額
年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、所得控除(扶養控除や医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額をいいます。
ただし、介護保険料の算定には租税特別措置法に規定される長期・短期譲渡所得に係る特別控除がある場合、特別控除額を控除した後の金額を用います。
介護保険料算定の特例として、第1段階から第5段階までの方(市民税非課税者)については、合計所得金額に給与所得が含まれている場合、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。
また、合計所得金額に給与または公的年金等に係る所得が含まれている場合、給与または公的年金等に係る所得の合計額から最大10万円を控除した金額を用います。
※3 課税年金収入額
老齢・退職年金などの課税対象となる年金のことで、課税対象とならない遺族・障害年金などは含みません。
※4 世帯状況と算定基準日
世帯員の状況は,保険料の算定基準日となる年度初日(4月1日)のものになります。65歳以上の人が4月2日以降に他市町村から転入した場合や、年度途中に65歳に到達したことによって第1号被保険者の資格を取得した場合には、資格取得日現在の世帯員の状況となります。
所得段階 | 保険料率 | 年間保険料 |
---|---|---|
第1段階 | 基準額×0.285 | 19,494円 |
第2段階 | 基準額×0.485 | 33,174円 |
第3段階 | 基準額×0.685 | 46,854円 |
第4段階 | 基準額×0.90 | 61,560円 |
第5段階 | 基準額 | 68,400円 |
第6段階 | 基準額×1.20 | 82,080円 |
第7段階 | 基準額×1.30 | 88,920円 |
第8段階 | 基準額×1.50 | 102,600円 |
第9段階 | 基準額×1.70 | 116,280円 |
第10段階 | 基準額×1.90 | 129,960円 |
第11段階 | 基準額×2.10 | 143,640円 |
第12段階 | 基準額×2.30 | 157,320円 |
第13段階 | 基準額×2.40 | 164,160円 |
年金が年額18万円以上の方は年金から天引きになります
保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きされます。
天引きの対象となる年金が拡大されました。
※老齢福祉年金については天引きの対象とはなりません。
年金が年額18万円未満の方は納付書で個別に納めます。
※老齢(退職)年金、遺族年金、障がい年金を受給していない方、または老齢福祉年金を受給している方も含みます。
チラシ(介護保険料の納付) [PDFファイル/1.59MB]
介護保険料の納付は口座振替が便利です。
口座振替は納入通知書に記載されている金融機関の窓口に、「介護保険料納入通知書(納付書)、通帳、通帳届出印」をお持ちになり、お申し込みください。
口座振替にしていただくと、納期ごとに金融機関などに納めに行く手間が省け、納め忘れがありません。介護保険料の納付は、便利な口座振替をご利用ください。
本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、次のような場合一時的に納付書で納める場合があります。
増額分を納付書で納めます
社会保険庁から特別徴収の対象者として把握される月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)のおおむね6ヵ月後から天引きになります。
それまでは、納付書で納めます。
特別な事情がなく保険料の滞納が続く場合は、未納期間に応じて介護保険の給付が受けられなくなったり、利用者負担額が引き上げられるなどの措置や、財産の差押えによる強制徴収が行われます。
災害などのやむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免などが受けられる場合もあります。困ったときは、お早めにご相談ください。