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介護保険料について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年12月12日更新
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目次

第1号被保険者 65歳以上の方の保険料

介護保険料の額と決め方

  • 65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに決まります。
  • 湯沢市の令和6年度から令和8年度の「基準額」は下記のとおり決まりました。

 湯沢市の基準額 5,700円(月額)

  • 「基準額」は所得段階の「第5段階」の額にあたります。
  • その「基準額」をもとに、所得によって1段階から13段階の保険料に分かれます。
  • 令和6年度から令和8年度の介護保険料額は次のとおりです。
所得段階
段階 対象所得段階 保険料率 年間保険料額

1

  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入金額と年金以外の合計所得金額の合計が80.9万円以下
基準額×0.285 19,494円
2 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入金額と年金以外の合計所得金額の合計が80.9万円超120万円以下 基準額×0.485 33,174円
3 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入金額と年金以外の合計所得金額の合計が120万円超 基準額×0.685 46,854円
4 本人が市町村民税非課税で同じ世帯に市町村民税課税の方がおり、本人の課税年金収入金額と年金以外の合計所得金額の合計が80.9万円以下 基準額×0.90 61,560円
5 本人が市町村民税非課税で同じ世帯に市町村民税課税の方がおり、本人の課税年金収入金額と年金以外の合計所得金額の合計が80.9万円超 基準額 68,400円
6 本人が市町村民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満 基準額×1.20 82,080円
7 本人が市町村民税課税で、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.30 88,920円
8 本人が市町村民税課税で、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.50 102,600円
9 本人が市町村民税課税で、本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満 基準額×1.70 116,280円
10 本人が市町村民税課税で、本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満 基準額×1.90 129,960円
11 本人が市町村民税課税で、本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満 基準額×2.10 143,640円
12 本人が市町村民税課税で、本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満 基準額×2.30 157,320円
13 本人が市町村民税課税で、本人の合計所得金額が720万円以上 基準額×2.40 164,160円

※1 老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
※2 合計所得金額
年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、所得控除(扶養控除や医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額をいいます。
ただし、介護保険料の算定には租税特別措置法に規定される長期・短期譲渡所得に係る特別控除がある場合、特別控除額を控除した後の金額を用います。
介護保険料算定の特例として、第1段階から第5段階までの方(市民税非課税者)については、合計所得金額に給与所得が含まれている場合、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。
※3 課税年金収入額
老齢・退職年金などの課税対象となる年金のことで、課税対象とならない遺族・障害年金などは含みません。
※4 世帯状況と算定基準日
​世帯員の状況は,保険料の算定基準日となる年度初日(4月1日)のものになります。65歳以上の人が4月2日以降に他市町村から転入した場合や、年度途中に65歳に到達したことによって第1号被保険者の資格を取得した場合には、資格取得日現在の世帯員の状況となります。
※5 所得段階
第1・2・4・5段階の欄における「80.9万円」は,令和7年度からの適用です(介護保険法施行令の一部改正による)。令和6年度は「80万円」と読み替えてください。

納め方

納め方は年金特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。年金の受給状況等から次のとおり決定されます。

年金特別徴収(年金天引き)

年金が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。
保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きされます。
天引きの対象となる年金が拡大されました。

  • 老齢(退職)年金
  • 遺族年金
  • 障がい年金

※老齢福祉年金については天引きの対象とはなりません。

年金が年額18万円以上の方でも次のような場合は天引きできないことがあります
  • 年度の途中で65歳となった場合
  • 年度の途中で他の市町村から転入された場合
  • 年度の途中で保険料段階の区分が変更となった場合
  • 年度の途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障がい年金の受給が始まった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合

普通徴収

年金が年額18万円未満の方は納付書で個別に納めます。
※老齢(退職)年金、遺族年金、障がい年金を受給していない方、または老齢福祉年金を受給している方も含みます。

  • 市町村から送付される納付書にもとづいて、取扱い金融機関等で納めます。
    ※令和3年度から全国のコンビニや東北のゆうちょ・郵便局でも納付できるようになりました。
     一部スマートフォンアプリでの決済もできます(詳しくは下記チラシをご覧ください)。

   チラシ(介護保険料の納付) [PDFファイル/1.59MB]

介護保険料の納付は口座振替が便利です。

口座振替は納入通知書に記載されている金融機関の窓口に、「介護保険料納入通知書(納付書)、通帳、通帳届出印」をお持ちになり、お申し込みください。
口座振替にしていただくと、納期ごとに金融機関などに納めに行く手間が省け、納め忘れがありません。介護保険料の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

  QRコード 

令和7年度以降の口座振替納付済通知書の廃止について

湯沢市では口座振替納付していただいた方に「口座振替納付済通知書」を送付してきましたが、省資源化及び経費削減のため、令和7年度以降「口座振替納付済通知書」の送付を廃止します。
納付状況については、口座振替日(納期限日)以降に預貯金通帳への記帳等によりご確認ください。
すでに所得税等の国税については領収証書の送付を廃止しており、確定申告の際も領収証書を添付する必要はなくなりました。

第2号被保険者 40歳から64歳の方の保険料

決め方と納め方

40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している医療保険により決め方、納め方が異なります。

国民健康保険の方

  • 決め方
    所得や世帯にいる40歳から64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。
  • 納め方
    医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険の方

  • 決め方
    健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。
  • 納め方
    医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。

保険料を滞納すると?

特別な事情がなく保険料の滞納が続く場合は、未納期間に応じて介護保険の給付が受けられなくなったり利用者負担額が引き上げられるなどの措置や、財産の差押えによる強制徴収が行われます。
災害などのやむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免などが受けられる場合もあります。困ったときは、お早めにご相談ください。​

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