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介護サービスの自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

印刷用ページを表示する 更新日:2025年10月17日更新
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高額介護(介護予防)サービス費

  • 介護サービスを利用した際は、自己負担割合(1割、2割または3割)に応じた利用料を負担していただいていますが、1か月に支払った自己負担額の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり負担上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
  • 福祉用具購入費、住宅改修費、入所施設での食費・居住費・日常生活費などの利用料は対象外です。

※所得に応じて食費・居住費の自己負担の上限が設けられる制度「低所得の方の負担軽減(特定入所者介護サービス費)」に該当する場合があります。該当した場合は「介護保険負担限度額認定証」を発行します。詳しくは以下の関連ページをご覧ください。
関連ページのタイトル 低所得の方の負担軽減(特定入所者介護サービス費)

 

高額介護サービス費の申請

 高額介護サービス費の支給を受けるには申請が必要です。対象の方には、市から通知が届きますので、申請してください。

 

 

利用者負担上限額区分

 介護サービスを利用した場合の利用者負担額については、負担上限額が設けられています。この上限額は、個人または世帯の課税状況などに応じて以下のように適用されます。

利用者負担段階 第1段階

 個人で15,000円(世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者の方、生活保護受給者、境界層該当者)

利用者負担段階 第2段階

 個人で15,000円(世帯全員が市民税非課税で前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80.9万円以下の方)
  ※公的年金等収入金額とは、国民年金や厚生年金などの市民税の課税対象となる課税年金収入です。
​   その他の合計所得に係る基準額は、令和7年7月までは80万円で計算されます。

利用者負担段階 第3段階

 世帯で24,600円(世帯全員が市民税非課税で利用者負担段階 第2段階以外の方、世帯全員が市民税非課税で前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80.9万円を超える方、境界層該当者)

利用者負担段階 第4段階(1)

 世帯で44,400円(市民税が課税されている世帯で課税所得が380万円未満の方、同一世帯内に課税所得380円未満の第1号被保険者(65歳以上)がいる世帯)

利用者負担段階 第4段階(2)

 世帯で93,000円(世帯の中に課税所得380万円以上690万円未満の第1号被保険者(65歳以上)がいる世帯)

利用者負担段階 第4段階(3)

 世帯で140,100円(世帯の中に課税所得690万円以上の第1号被保険者(65歳以上)がいる世帯)

 

申請関係書類

 新たに対象になる方には、市から申請書をお送りいたします。

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