自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)
- 介護サービスを利用された際は、自己負担割合(1割、2割または3割)に応じた利用料を負担していただいておりますが、1か月に支払った自己負担額の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり負担上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
- 区分支給限度基準額を超えたサービス利用料、福祉用具購入費、住宅改修費、入所施設での食費・居住費・日常生活費などの利用料は対象外です。
- 高額介護サービス費の支給を受けるには申請が必要です。対象者には、市から通知が届きますので、申請してください。
利用者負担上度額
区分 |
負担上限額(月額) |
生活保護を受給している方 |
15,000円(世帯)
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世帯全員が市民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 |
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
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世帯全員が市民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円を超える方等 |
24,600円(世帯) |
市民税が課税で課税所得が380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)から課税所得690万円(年収約1,160万円未満) |
93,000円(世帯) |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 |
140,100円(世帯) |
申請書
新たに対象になる方には、市から申請書をお送りいたします。
<外部リンク>
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