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介護サービスの自己負担が高額になったとき

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月28日更新
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自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

  • 介護サービスを利用された際は、自己負担割合(1割、2割または3割)に応じた利用料を負担していただいておりますが、1か月に支払った自己負担額の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり負担上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
  • 区分支給限度基準額を超えたサービス利用料、福祉用具購入費、住宅改修費、入所施設での食費・居住費・日常生活費などの利用料は対象外です。
  • 高額介護サービス費の支給を受けるには申請が必要です。対象者には、市から通知が届きますので、申請してください。

 

 

利用者負担上度額

 
区分 負担上限額(月額)
生活保護を受給している方

15,000円(世帯)

世帯全員が市民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等

15,000円(個人)

24,600円(世帯)

世帯全員が市民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円を超える方等 24,600円(世帯)
市民税が課税で課税所得が380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)から課税所得690万円(年収約1,160万円未満) 93,000円(世帯)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)

 

申請書

    新たに対象になる方には、市から申請書をお送りいたします。

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