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長期療養を必要とする疾病等で定期予防接種を受けられなかった方へ

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日更新
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 平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、対象要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期接種として接種できるようになりました。
 この制度の対象となり定期予防接種を希望される方は、主治医とご相談のうえ、接種を受ける前に、必ず湯沢市役所健康対策課または子ども未来課までご相談ください。

対象者

次の1から4のいずれかに該当する方(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限られます。)

  1. 次に掲げる疾病にかかった方
    ​(1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    ​(2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    ​(3) (1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
    ※上記に該当する疾病の例は予防接種実施要領 別表2 [PDFファイル/155KB]をご確認ください。
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたもの
  3. 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるもの
  4. 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。) 

対象となる予防接種

定期予防接種(インフルエンザ・ロタウイルス感染症・新型コロナウイルス感染症を除く)

対象となる期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことの特別な事情がなくなった日から2年以内
※BCGは4歳に達するまでの間、四種混合・五種混合は15歳に達するまでの間、ヒブは10歳に達するまでの間、小児用肺炎球菌は6歳に達するまでの間に限ります。
※高齢者用肺炎球菌と帯状疱疹は1年以内です。

申請手続き

 該当者で定期予防接種を受けることを希望する方は、事前に申請が必要ですので、必ず湯沢市役所健康対策課または子ども未来課にご相談ください。
 申請に必要な書類については、関連ファイル(ページ下部参照)からダウンロードいただくか、湯沢市役所健康対策課または子ども未来課までお問い合わせください。

  1. 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記入していただきます。
  2. 「長期療養者のための定期予防接種依頼申込書」に必要事項を記入します。
  3. 理由書と申込書を高齢者肺炎球菌または帯状疱疹の場合は健康対策課、それ以外の場合は子ども未来課に提出します。予診票がない場合は再交付いたします。(お子さんの予防接種の場合は、母子健康手帳が必要です。)
  4. 健康保険証と予診票を持参し、秋田県内の協力医療機関で接種を受けてください。(お子さんの予防接種の場合は、母子健康手帳が必要です。)

関連ファイル

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