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幼少時の集団予防接種によりB型肝炎に感染したと認められる患者に対し、病態に応じて50万円から3,600万円の給付金等が支払われる制度です。
ただし、給付を受けるには、国を相手に訴訟をして証拠に基づき救済要件に該当することを確認したうえで国と和解等をする必要があります。
令和8年3月28日(土曜日)午前10時から午後6時まで
B型肝炎被害対策東北弁護団が、B型肝炎訴訟について無料電話相談を行います。(通話料はかかります)
B型肝炎患者又はそのご家族(患者が亡くなっている場合は、その相続人)
022-265-0151または022-265-0152
※予約不要です。電話相談会日時に直接お電話ください。
B型肝炎被害対策東北弁護団事務局(小野寺友宏法律事務所内)
電話番号 0120-76-0152