農業研修に対する支援
フロンティア農業者育成事業費奨励金
秋田県が実施する秋田アグリフロンティア育成研修(研修期間は2年間)を受講する人(就農予定時の年齢が原則49歳以下)に対して支給する奨励金です。研修内容の詳細については秋田就農ナビ「秋田アグリフロンティア育成研修」<外部リンク>をご覧ください。
湯沢市では、農業試験場(秋田市雄和)で研修を受ける人に対して月10万円、秋田県果樹試験場(横手市醍醐)で研修を受ける人に対して月7万5千円支給します。
資金の交付停止・資金返還について
次に該当する場合は、資金の交付停止または資金を返還することになります。
交付停止
返還
- 研修終了後1年以内に、独立自営就農、雇用就農または親元就農しなかった場合
- 就農後、交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、農業を継続しない場合 など
就農準備資金
秋田県が実施する秋田アグリフロンティア育成研修を受け、次の要件を満たす人が対象になります。なお、この資金を選択した場合、上記の奨励金は対象外になります。
- 就農予定時の年齢が49歳以下
- 研修終了後1年以内に就農する次のいずれかの人
- 自ら農業経営を行う方(独立自営就農)
- 農業法人に雇用されて就農する人
- 親元就農し、5年以内に経営を継承するか農業法人の経営者になる人
資金の交付停止・資金返還について
次に該当する場合は、資金の交付停止または資金を返還することになります。
交付停止
返還
- 研修終了後1年以内に、独立自営就農、雇用就農または親元就農しなかった場合
- 就農後、交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、農業を継続しない場合 など
就農して間もない新規就農者に対する支援
就農時に、次の要件を満たしていることで受けられる支援制度があります
- 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること
- 交付対象者が農地の所有権または利用権を有していること
- 交付対象者が主要な機械・施設を所有または借りていること
- 交付対象者の名義で生産物や資材等を出荷・取引すること
- 交付対象者名義の通帳および帳簿で経営収支を管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- 湯沢市の「人・農地プラン」に位置付けられている、または位置付けられることが確実と見込まれること、もしくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
経営開始資金
独立・自営就農者(就農時49歳以下)に対し、年間150万円を最長3年間を交付します。
交付を受けるには、上記「就農して間もない新規就農者に対する支援」に記載の要件のほか、次の要件があります。
- 農業経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
資金の交付停止・資金返還について
次に該当する場合は、資金の交付停止または資金を返還することになります。
交付停止
- 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合
- 適切な営農を行っていない場合 など
返還
- 虚偽の申請等を行った場合は経営開始資金の全額を返還
- 交付終了後、経営開始資金の交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合は、月単位で返還 など
経営発展支援事業
就農後の経営発展のために、都道府県が認定新規就農者に対して機械・施設等の導入経費(機械・施設、家畜導入、果樹の新植・改植、機械リース等が対象)を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援します。
- 補助対象事業費上限1,000万円(国の補助上限2分の1)
<例>国2分の1、県4分の1、本人4分の1
※経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費の上限額が500万円になります。
交付受けるには、上記「就農して間もない新規就農者に対する支援」に記載の要件のほか、次の要件があります。
- 就農時の年齢が49歳以下であること
- 農業経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 本人負担分について金融機関から融資を受けること
ミドル就農者経営確立支援事業給付金
独立・自営就農者(就農時50歳以上60歳未満)に対し、年間120万円を最長3年間支給します。
給付を受けるには上記要件のほか、次の要件があります。
- 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者または経営改善計画の認定を受けた認定農業者であること
- 就農時の年齢が50歳以上60歳未満であること
各支援事業には、ここに記載している以外の要件もありますので、ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
就農・営農に係る設備投資に対する支援
夢ある園芸産地創造事業
経営力の高い経営体の育成や複合型生産構造への転換に向けた取組みを強化するために必要な施設・機械等の導入を支援します。
詳しくは「夢ある園芸産地創造事業」をご覧ください。