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クマとイノシシに関する情報

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月19日更新
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クマに関する情報

ツキノワグマ出没警報の発令について

ツキノワグマ出没警報が発令されました。

  1. 期間
    令和6年4月18日(木曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
  2. 区域
    秋田県内全域
  3. 理由
    4月のツキノワグマの目撃件数が例年を大幅に上回ったため

クマ被害の防止方法(具体的な対策)

令和5年度は晩秋から冬にかけて、集落にある農作物や庭木の実などに依存した個体が全県で見られました。
昨年度は捕獲数が過去最多となりましたが、捕獲されずに残った個体がそのまま集落付近に居着いている可能性があります。
令和6年度は春からハイペースで目撃が相次いでおりますので、一人ひとりが注意を払ってください。

集落での注意

物置等に保存している農作物や米ぬか、ごみ(生ゴミ、甘いにおいのするビン・缶)、コンポストなど、集落で食べさせない対策が最重要です。
車庫や物置等の扉は普段から閉めておきましょう。

基本の対策
  • 鈴やラジオ、スマホなどで音を立てて、人の存在をアピールしながら行動し、クマとの鉢合わせを避ける
  • クマを目撃した時は、市町村もしくは警察に連絡するとともに、地域で情報共有する
  • 農作物や米ぬか、ごみ、コンポストなど、クマが食べるもの・クマがにおいにつられてしまうものにクマがアクセスできないようにする(堅牢な小屋にしまう、電気柵で囲う、確実に埋却・焼却するなど)

山野での注意

クマが生息している場所ですので、一人ひとりがバッタリ会わないための行動をとることが重要です。

  • 入山が禁止されている地域には入らない
  • 鈴やラジオなどで音を出し、人の存在をアピールしながら行動する
  • 単独行動を避け、できるだけ複数で行動する
  • ゴミは必ず持ち帰る
  • 持ち物が奪われた、後をつけられたなど、積極的に人に接近するクマと遭遇した場合は、必ず市町村もしくは警察に通報し、情報を共有する

その他

関係法令に基づいて、狩猟期間以外に県の許可を受けずに野生鳥獣の捕獲のために「わな」を設置する行為は法律で禁止されています。
このような行為は、人身事故の危険性もありますので、違法な「わな」の設置は行わないでください。

美の国あきたネット「ツキノワグマ情報」をご活用ください

秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に≪ツキノワグマ情報≫が掲載されていますのでご活用ください。
秋田県ホームページ≪ツキノワグマ情報≫<外部リンク>

クマを目撃したときは

クマを目撃したり、農作物等に被害があったりした場合は、目撃・被害場所や頭数、被害状況等について、農林課農業振興班または最寄りの総合支所に御連絡ください

農林課農業振興班 0183-72-0631
稲川総合支所 0183-42-2111
雄勝総合支所 0183-52-2111
皆瀬総合支所 0183-46-2111

イノシシに関する情報

市内ではイノシシの目撃情報が増加しています。
年々個体数は増加しており、今後、農林業被害の発生が心配されるため、生息状況等の情報を収集する必要があります。
イノシシを目撃した場合は、目撃場所や頭数などの情報について、農林課農業振興班または最寄りの総合支所に御連絡ください。

農林課農業振興班 0183-72-0631
稲川総合支所 0183-42-2111
雄勝総合支所 0183-52-2111
皆瀬総合支所 0183-46-2111

秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に≪イノシシ・ニホンジカの目撃情報≫が掲載されていますので御確認ください。
秋田県ホームページ≪イノシシ・ニホンジカの目撃情報≫<外部リンク>

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