野焼きは法律で禁止されています
廃棄物の野焼きは、悪臭・煙・火災等で地域住民の方々に迷惑をかけるほか、ダイオキシン類等の有害物質を発生させるおそれがあるため、原則として禁止されています。
違法に廃棄物を焼却した者には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられることがあります。
野焼き禁止の例外
農業を営む上でやむを得ないとされる場合は、野焼き禁止の例外として扱われます。
ただし、例外に該当する場合でも、野焼きが原因となり火災が発生したり、煙や悪臭が発生することで消防署や警察署へ通報されたり、市役所へ苦情が寄せられたりするケースが多くあります。
野焼き禁止の例外だからといって、むやみに焼却してよいというのではなく、周辺地域の生活環境に悪影響を及ぼす場合は、行政指導や罰則の対象となります。
例外として認められているもの(果樹生産関係)
- 凍霜害の防止のための焼却
(廃タイヤ等燃焼により激しくばい煙を発生させるものは認められていません)
- 果樹剪定枝等の焼却
(病害虫防除のためのものに限ります)
やむを得ず野焼きを行う際の注意事項
- 火災が発生しないよう十分に注意して、消化するまでその場を離れないでください。火の後始末をしっかりと行ってください。
- 焼却する量は、できる限り少量にしてください。チップ化や土地還元等、有効利用できる他の手段での対処も検討してください。
- 枝や葉等はよく乾燥させ、発生する煙の量を抑えてください。
- 園地以外の場所では焼却しないようにしてください。
- 近隣の迷惑にならないよう、風向きや強さ、時間帯等に気を付けてください。
- 交通事故等の防止のため、道路が煙に覆われることのないようにしてください。
- 農業用資材(ビニール、プラスチック容器など)や家庭ごみを焼却しないでください。
- 状況に応じて、事前に消防署に届け出をしてください。