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森林法に基づき、森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出が必要となります。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内
取得した土地のある市町村に直接届出するか、郵送または電子メールでの届出も可能です。
※湯沢市に電子メールで届出する場合はこちらのアドレスを使用してください。rinmu-gr@city.yuzawa.lg.jp
林野庁ホームページ<外部リンク>