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森林の土地の所有者届出制度

印刷用ページを表示する 更新日:2021年4月1日更新
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森林法に基づき、森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出が必要となります。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出先と届出方法

取得した土地のある市町村に直接届出するか、郵送または電子メールでの届出も可能です。
※湯沢市に電子メールで届出する場合はこちらのアドレスを使用してください。rinmu-gr@city.yuzawa.lg.jp

届出に必要な書類

  1. 森林の土地の所有者届出書(下記よりダウンロードしてください。)
  2. 土地の権利を取得したことがわかる書類の写し
    (例)登記事項証明書、登記完了証、土地売買契約書、土地の権利書など
  3. 取得した土地の位置を示した図面(任意の図面に大まかな位置を記入したもの)

関連ファイル

関連リンク

林野庁ホームページ<外部リンク>

 

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