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湯沢市創業者融資信用保証料補給金及び利子補給金制度

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月3日更新
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湯沢市創業者融資信用保証料補給金及び利子補給金について​

 【創業に係る融資を受けた方の『信用保証料』及び『利子』を補給します。】

対象

 湯沢市では、創業時における負担軽減と経営の安定化を図ることを目的として、創業に係る融資を受けた方への信用保証料及び利子の補給を行います。
 対象者は、次のとおりです。

  1. 創業するための融資を受ける時点で、新たに創業する方、または創業後1年を経過していない方
  2. 湯沢市内に主たる事業所を有している方、または設置しようとする方
  3. 市税等を滞納していない方

対象融資

 秋田県信用保証協会の信用保証付の融資制度であって、次のいずれかに該当するものです。
 (1) 秋田県中小企業融資制度のうち秋田県創業支援資金
 (2) 民間の金融機関が行う創業者を対象とした制度であって、(1)の融資の標準的な条件に準ずるものとして市長が認めるもの
 ※複数の融資を受けている場合は、一つの融資のみが対象

補助率

信用保証料補給金

 秋田県信用保証協会に支払った額…全額(交付対象期間:最長10年)

利子補給金

 金融機関に支払った全額…全額(交付対象期間:2年間)

【注意事項】

  1. 延滞に係るものを除きます。
  2. 場合によっては対象期間内でも補給を終了することがあります。

 ※詳細はチラシをご覧ください。

交付申請書等の提出

 毎年1月から12月までに支払った信用保証料及び利子について、翌年の1月末までに「創業者融資信用保証料補給金及び利子補給金交付申請書」に下記の添付書類を添えて、湯沢市商工課に提出してください。

添付書類

  1. 融資の事実を確認できる書類(「金銭消費貸借契約書」の写し)
  2. 金融機関が発行する「返済予定表」の写し
  3. 信用保証料の支払方法及び支払額が確認できる書類
    (「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」の写し)
  4. 事業所または店舗の位置が確認できる書類(住宅地図等)
  5. 市税等の滞納がないことの証明書
  6. そのほか市が必要と認める書類
    • 個人情報の提供等に関する同意書
    • 個人事業開業届出書の写し、または履歴事項全部証明書
    • 保証料及び利子が支払い済みであることがわかるもの(通帳の写し等)

 ※2回目以降の申請の際、融資内容に変更がない場合は、1.~4.の書類の提出を省略することができます。

問い合わせ

湯沢市商工課商工労政班
電話:0183-55-8186 Fax:0183-79-5057

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