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【創業に係る融資を受けた方の『信用保証料』及び『利子』を補給します。】
湯沢市では、創業時における負担軽減と経営の安定化を図ることを目的として、創業に係る融資を受けた方への信用保証料及び利子の補給を行います。
対象者は、次のとおりです。
秋田県信用保証協会の信用保証付の融資制度であって、次のいずれかに該当するものです。
(1) 秋田県中小企業融資制度のうち秋田県創業支援資金
(2) 民間の金融機関が行う創業者を対象とした制度であって、(1)の融資の標準的な条件に準ずるものとして市長が認めるもの
※複数の融資を受けている場合は、一つの融資のみが対象
秋田県信用保証協会に支払った額…全額(交付対象期間:最長10年)
金融機関に支払った全額…全額(交付対象期間:2年間)
【注意事項】
※詳細はチラシをご覧ください。
毎年1月から12月までに支払った信用保証料及び利子について、翌年の1月末までに「創業者融資信用保証料補給金及び利子補給金交付申請書」に下記の添付書類を添えて、湯沢市商工課に提出してください。
※2回目以降の申請の際、融資内容に変更がない場合は、1.~4.の書類の提出を省略することができます。
湯沢市商工課商工労政班
電話:0183-55-8186 Fax:0183-79-5057