ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 商工業 > 企業誘致 > 工場等立地優遇制度の概要

本文

工場等立地優遇制度の概要

印刷用ページを表示する 更新日:2021年4月1日更新
<外部リンク>

1.制度創設の目的

新たな企業誘致と工場増設などを支援するために、湯沢市内に工場等の新設や増設を行う事業者に対し、奨励措置を講ずることにより、工場等の立地を促進し、もって工業の振興と雇用の確保を図る。

2.制度の内容

奨励対象者

湯沢市に工場等や特認施設を新設または増設し、かつ、奨励措置の指定基準を満たす事業者。

※工場等

次の施設をいう。

  1. 工場…物品の製造または加工を行う施設
  2. ソフトウエア事業所…他人の需要に応じて、電子計算機のプログラムの作成を行う情報処理サービス、または情報提供サービス等の目的に使用する施設
  3. 研究施設…先端的な技術等に係る研究開発の目的に使用する施設

※特認施設

日本標準産業分類(平成5年総務庁告示第60号)で定める運輸業、卸売業及びサービス業のうち、市長が特に本市工業の振興に資すると認めた目的に使用する施設をいう。

※新設

市内に工場等または特認施設を有しない事業者が、市内に新たに施設を設置することをいう。

※増設

市内に工場等または特認施設を有する事業者が、生産能力の拡大を図るため、当該施設の立地する同一の用地内または市内に他の用地を取得し、施設を増築することをいう。

奨励措置指定基準及び奨励措置等

  1. 奨励措置指定基準
    次の指定基準に該当すると認められる事業者。
    項目 指定基準
    用地面積
    1. 新設の場合 用地の取得面積が、3,000平方メートル以上であること。
    2. 増設の場合 用地の取得面積が、2,000平方メートル以上であること。ただし、同一敷地内に増設する場合は、2,000平方メートル以上の遊休地がある場合は、この限りでない。
    従業員数
    1. 工場等
      1. 新設の場合 操業開始日において新規雇用者の数が、20人以上であること。
      2. 増設の場合 増築に係る施設の操業開始日において新規雇用者の数が、10人以上であること。
    2. 特認施設
      1. 新設の場合 操業開始日において新規雇用者の数が、10人以上であること。
      2. 増設の場合 増築に係る施設の操業開始日において新規雇用者の数が、5人以上であること。
    設備投資額
    1. 工場の場合 一の工業生産設備でこれを構成する固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格の合計額が、2,000万円を超える新設または増設
    2. ソフトウエア事業所、研究施設、及び特認施設の場合 直接事業に供する土地建物、附属設備等の固定資産に係る設備投資額が2億円を超える新設または増設
  1. 奨励措置
    1. 固定資産税の課税免除
      範囲
      新設または増設された工場等や研究施設に係る固定資産税の全額。
      期間
      操業開始後初めて課税される年度を初年度として、3年間。ただし、一連の事業計画に基づいて、生産設備として翌年度以降に設置される償却資産については、2年間を限度として延長することができる。

    2. 用地取得補助金の交付
      交付要件
      市内に工場等及び特認施設を新設または増設するために用地を新たに取得した日から起算して1年以内に工場等の建設に着手したときに、交付する。
      交付額
      用地取得額の2分の1で、1事業所につき5,000万円を限度とする。ただし、限度額については、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。